相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年04月03日

Q:相続税申告を税理士に依頼すべき理由があれば教えていただきたい。(一宮)

相続税申告のことで税理士の先生に伺いたいことがあります。先日亡くなった父は、一宮の自宅はもちろん、一宮以外にも土地を所有しておりました。預金額もそれなりの金額になりますので、相続税申告は必要になるだろうと考えております。

私は現在一宮の実家近くで暮らしておりますし、ある程度時間の融通も利きます。そこで、相続税申告についても自身で行うつもりでおりましたが、同じく相続人となる母からは、税理士の先生に相続税申告を依頼した方がよいと言って聞きません。

相続税申告はやはり税理士の先生に依頼すべきなのでしょうか。税理士の先生に依頼する理由やメリットがあれば教えていただきたいです。(一宮)

A:相続税申告のプロである税理士に依頼することで、納税額を最小限に抑え、費用の面でも精神的な面でも負担が軽減されると考えられます。

相続税を専門とする税理士に相続税申告をご依頼いただければ、豊富な知識と実績に基づき、迅速かつ正確に相続税申告を完了させることができます。それにより、最終的な納税金額を最小限に抑えられますし、税理士が相続税申告に携わることにより税務調査が入る確率も下がると考えられます。

税理士に依頼するとなると、税理士に支払う報酬が必要となることから、ご自身で相続税申告を行う方もいらっしゃいます。
しかし、相続税は「相続の発生から10か月」という非常に限られた期限内に申告ならびに納税まで終えなければなりません。相続税申告に不慣れな一般の方が、相続税申告について調べながら10ヶ月という短い期間内に相続税申告を行うのは限界がありますし、扱う書類も膨大な量になりますので、多くの時間と手間がかかり、精神的な負担も非常に大きくなると考えられます。

また、相続税申告の知識と経験が不足しているために、相続税額を低くするお得な特例を適用できず、支払うべき相続税金額が高くなってしまうリスクもあります。せっかく苦労して相続税申告を行ったとしても、その内容に不備や不明瞭な点があると、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが発生し、支払うべき税金がさらに増えてしまうかもしれません。

はじめから相続税申告のプロに依頼した方が、最終的な支払い金額を抑えることができ、費用の面でも精神的な面でもメリットが多いといえるでしょう。

一宮の皆様の相続税申告なら、知識と実績が豊富な一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。明確なサポート内容と適正な料金設定で、一宮の皆様の相続税申告をスピーディーかつ正確に行い、一宮の皆様の大切な資産をお守りいたします。一宮の皆様はぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

Q:税理士の先生、教えてください。死亡保険金を受け取ったのですが、これも相続税の課税対象なのでしょうか。(一宮)

一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きの準備をしております。父が祖父から引き継いだ一宮の不動産のことを考えると、相続税申告は避けられないと思います。

相続税を計算するにあたり分からないことがあるのですが、私は父の死亡により死亡保険金を1,200万円ほど受け取っております。この保険は私が幼い頃に父が契約したもので、被保険者は父で、保険料の支払いも父が負担していたようです。

死亡保険金は相続財産ではないのだから相続税に関係ないだろうと思っていたのですが、相続税についてよくよく調べてみたところ、契約内容によっては相続税が課税されるケースもあると知りました。

1,200万円がすべて相続税の課税対象となるのであれば、納税額もかなり変わってくると思います。税理士の先生、私のケースでは相続税の課税対象となるのでしょうか。(一宮)

A:死亡保険の契約状況によっては相続税の課税対象となりますが、非課税枠が適用される場合もあります。

死亡保険金は、被保険者と保険料の負担者が誰なのかによって、課税される税金の種類が異なります。

一宮のご相談者様のように、被保険者が被相続人(亡くなった方)で、その保険料の一部または全額を被相続人が負担していた場合には、相続税が課税されます。ただし、死亡保険金の受取人が相続人となる場合には、非課税枠、つまり、相続税が課税されない一定の金額がありますので、受け取ったすべての死亡保険金が課税対象となるわけではありません。

受け取った死亡保険金のうち、非課税となるのは法定相続人1人あたり500万円です。
法定相続人の数が1人だけの場合は500万円×1人=500万円、法定相続人の数が2人の場合は500万円×2人=1,000万円と、法定相続人の数に応じて非課税限度額が変わってきます。

なお、補足ではありますが、非課税枠が適用されるのは「相続人が死亡保険金を受け取った場合」に限られます。相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、非課税枠の適用はないのでお気を付けください。

死亡保険金は被相続人の直接的な相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりませんが、被相続人の亡くなったことによって受け取ることになった金銭ですので、「みなし相続財産」という扱いとなり、相続税の課税対象となります。

このように、相続税には細かな定めが数多く存在し、相続税申告に不慣れな方では判断に迷う場面も多々あるかと存じます。誤った判断で相続税額が高くなってしまったり、反対に過少申告のためにペナルティが生じたりすることのないよう、相続税申告が必要な際は相続税に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

一宮の皆様、一宮相続遺言相談センターは初回のご相談を完全無料でお受けしております。相続税申告の知識と実績が豊富な税理士が、迅速かつ正確に対応いたしますので、一宮の皆様はぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

Q:税理士の先生に質問です。相続税について基本的な事について教えて欲しいです。(一宮)

一宮に住む母が亡くなりました。母からは実家、その他の不動産、預貯金などが財産としてあり、生命保険にも加入していたので、生命保険金請求も行わなければと思っています。自分でも多少調べたのですが、おそらく相続税がかかりそうなので、相続税申告も行わなければならないと考えております。相続税の申告納付期限に対して思ったよりも時間の余裕がないと聞いたので、私も肝に銘じて早めに手続きを進めたいと考えております。相続人は私一人なので、これから「相続財産の調査」という事を、私が行なおうと思っております。知識がなく恐縮ですが、そもそも相続税のかかる財産というのはどのようなものだと考えたら良いのでしょうか。相続税がかからない財産なども含めて、相続税全般についてを教えていただきたいです。(一宮)

A:相続税には課税される財産と非課税の財産があります。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。まずは、相続税について行う手続きの流れを簡単にご説明いたします。

まずは相続人の相続関係を客観的に証明するために「相続人の調査」を行います。次に行う事が、相談者様のお話しの中にも登場した「相続財産の調査」であり、その後の、財産の分割を決定する話し合いである「遺産分割協議」を行います。そして、遺産総額が相続税基礎控除の金額を超える場合については被相続人の住所地を所轄する税務署に「相続税申告」を行い、遺産分割で相続人の財産となったものに関しては「相続財産の名義変更」をします。

このような流れで相続人が手続きを行います。ただし、被相続人の財産の中には、相続税に課税される財産と相続税が課税されない非課税の財産が存在します。下記で、主なものを一例であげましたので、参考までにご確認ください。

<相続税の課税対象となる財産>

「土地、家屋 、土地に有する権利」「構築物」「事業用、農業用財産」「有価証券、預貯金」「家庭用財産」「乗り物」「みなし相続財産」「相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前一定の持ち戻し期間内※に受けた贈与」
※従来持ち戻し期間は3年間でしたが、法改正により、令和611日以降の贈与からは持ち戻し期間が徐々に延長され、最終的に7年分が持ち戻されることになります。

その他

<相続税の課税対象でない(非課税)財産>

​「祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)」「国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産」「心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利」「生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)」「死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)」

その他

一宮にお住まいの皆様、相続税の申告などお困り事がございましたら、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する一宮相続遺言相談センターにご相談下さい。ご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身になってサポートさせて頂きます。一宮近郊にお住まいの皆様、一宮で相続税に関する相談の専門家をお探しの皆様、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターの初回無料相談へとお越しください。職員一同心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

Q:相続税申告の対象になるか確認したいので、実家の評価方法を知りたいです。税理士先生よろしくお願いします。(一宮)

私の実家は一宮なのですが、先日父が急逝したため一宮で葬儀を済ませたところです。簡単に相続財産の調査を行ったのですが、実家の評価額によっては相続税申告が必要となる金額の預貯金がある事が分かりました。相続人は私と弟です。私も弟も一宮から遠方におりますし、不動産の評価はそれなりに時間がかかると知人から聞いたので、早め早めを心がけて相続手続きを行なおうと思っております。実家の評価の方法はどのようになりますでしょうか。ご教示いただきたいです。(一宮)

A:相続税における表価額とは、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額です。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。

相続税申告を行なうためには、ご自宅等の建物や土地の評価をしなくてはなりません。しかし、預貯金とは違って金額がはっきりしていないので、その評価額を出すためには法律により定められている方法によって評価をしていきます。不動産は「建物」と「土地」に分けてそれぞれの評価額を出していきます。

<建物の評価>

建物の評価は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に載っている固定資産税評価額が、そのまま評価額となります。課税標準額とは異なるのでその点はご注意ください。因みに固定資産税納税通知書は各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。

 <土地の評価>

土地の評価は建物とは異なり、固定資産税納税通知書には載っておりません。国税庁により定められている「路線価」を用いて評価を行います。路線価とは土地の時価の事であり、国税庁のホームページに掲載されているのでそこで確認することができます。この路線価より評価額は算出できますが、その金額そのままが土地の評価額ということではありません。そこからその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることができます。そして、路線価が定められていない地域というものも存在します。その場合は「倍率方式」という方法を用いて算出します。これは地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行うというものです。土地の評価を適切に計算するためには、さまざまな専門的な知識を多く用いる必要があります。

以上の事から相続税申告で不動産の評価をしなくてはならない場合は、専門家である税理士へ依頼される事をおすすめしております。

一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税手続き、相続税申告を数多くサポートさせていただいております。一宮の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽に初回の無料相談にて皆様の状況についてお聞かせください。一宮相続遺言相談センターではお客様ひとりひとりに合わせて専門的なサポートを行っております。一宮の皆様のお問合せを、心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

Q:税理士の先生に至急教えて頂きたい。事情により相続税申告期限に間に合わないのですが、どうしたら良いでしょうか。(一宮)

相続税申告の期限が迫っているので急ぎご相談があります。昨年、一宮に住む父が亡くなり相続が発生いたしました。私の他には母親と兄と姉が法定相続人となります。父名義の相続財産は自宅マンションと200万円程度の預貯金、そして数万円程度のタンス貯金であることを確認して、いつか皆で集まった際に遺産分割の話をすれば良いということで、当時は話がついていました。
ところが今年になり、母が父親の多額の死亡生命保険金を受け取っていた事を知りました。
生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると知人が教えてくれたのですが、その分を父の相続財産に含めると相続税申告は絶対に行わなければならない金額になります。
今からだと申告期限には間に合いそうにありません。最初の見通しの甘さから遺産分割の話し合いも全く出来ておらず、どうしたらいいものか頭を抱えております。相続税申告の期限延長が出来れば理想的なのですが、出来ますでしょうか。(一宮)

A:ご相談者様の状況から考えて、相続税申告の期限延長は出来ないと思われます。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。

簡単にお話を伺った状況から考えますと、残念ながらご相談者さまは相続税申告期限の延長は行えないものと思われます。ご相談者様もご存知の通り、相続税の申告期限は「相続税の申告および納税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確なルールが存在します。相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合など、例外的なケースだと期限延長が認められる事もございます。しかしながら遺産分割が整わないといった個人的な理由では、原則期限の延長はできないものとお考え下さい。

そういった場合の対応方法ですが、例えば遺産分割がまとまっていなくても、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法がございます。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に不足分を納めるための修正申告や、納めすぎた場合の還付を行う更正の請求を行う事が可能です。但し「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できなくなるというデメリットが発生することは覚えておきましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に精通した税理士が一宮の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を実施しておりますので、ご不明点がございましたら是非ともお気軽にお問い合わせください。一宮に在住の皆様や、一宮でお仕事でされている皆様のお越しを、所員一同お待ち申し上げております。

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