不動産の名義変更
ここでは、不動産(土地・建物)の名義変更について説明します。
相続により不動産を引き継いだ場合、相続登記という被相続人名義の不動産は相続人名義へ変更させる手続きが必要です。
しかし、遺産分割協議中で誰にどの財産を振り分けるか決定していない場合には、不動産の名義変更は進められません。まだ遺産分割協議が終了していない場合には、遺産分割協議を終えてから不動産の名義変更手続きに移りましょう。
しかし、法改正によりこれまで期限がなかった相続登記が義務化され、2024年4月1日から期限と罰則が定められることとなりました。法改正以前の相続登記も義務化が適用されますので、遺産分割協議を終えたら速やかに手続きを行うことをおすすめいたします。
不動産の名義変更の流れ
不動産の名義変更の大きな流れは以下のようになります。
- 遺産分割協議により相続不動産の分割方法を正式に決定し、遺産分割協議書を作成する
- 不動産の名義変更(登記)に必要な種類を集める
- 登記申請書を作成する
- 法務局に申請する
手続きの詳しい進め方
手続の進め方について、詳しくご説明いたします。
遺産分割協議の方法によって必要な書類が異なります。
下記より各方法別に進め方をご確認下さい。
法定相続人が一人の場合、または法定相続割合で相続する場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
基本的に書類は、市区町村役場で取得できます。
遺産分割協議で決めた割合で相続する場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
申請書の作成
初めて名義変更を行う方は、書き方に戸惑うこともありますが、当事務所のご依頼いただいた場合、登記申請書の作成を当事務所のパートナー司法書士が担当します。
提出した書類に不備がなければ約1週間で、不動産の名義変更が完了します。ご自身で作成し、不備があると再度提出しなければならず、時間がかかってしまいます。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
なお、そのときにかかる税金(登録免許税)は、「固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額」となります。
土地を分けてから登記する場合
1つの土地を複数の土地に分ける場合、相続の登記の申請をする前に、その土地を物理的に分ける手続きをしなければなりません。
この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)の申請が必要になります。
その後で各相続人名義に相続の登記を申請することになります。
不動産登記に関する手続きは、すべて当事務所のパートナー司法書士が親身に対応いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。