調停・審判による名義変更
ここでは、調停・審判・遺言による名義変更についてご説明いたします。
調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出します。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます) - 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接お問合せの上、ご確認下さい。
遺言書に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出します。
- 遺言書(コピーでも可)
- 被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。) - 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。