宅地の評価
土地の評価方法は、大きく「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
また、山林、農地、生産緑地、借地権付きの土地、広大地 など、様々なケースがあるので、土地の評価は正しい手順と評価が必要となります。
宅地の評価については、市街地的形態を形成する地域にあるものは「路線価方式」、それ以外の地域にある宅地は「倍率方式」によって評価されます。
路線価方式
評価額 = 正面路線価 × 奥行価格補正などの価格補正 × 地積
倍率方式
評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
当事務所では、相続税のプロとして、適法に評価額を下げ、お客様が税務署に支払う税金が安くなるというお手伝いをさせていただいております。
違法に評価額をごまかしたりすると、結局のところ、税務署の調査が入ってしまい加算税を払う羽目になって しまい、むしろ損をする結果になってしまいます。きちんと専門家に相談された方が良いでしょう。