遺言書について
遺言書は、自分の死後に財産を誰にどうやって分配するか等を書き記すものです。
遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類の方法があります。
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意外に知られていませんが、実際には、民法によって様々な決まりがあり、法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言は無効になってしまいます。
それでは、その遺言書の形式のルールについて見ていきましょう。
遺言書の形式
【自筆証書遺言の場合】
①遺言書を書いた日付を入れる(4月吉日など不明確なものは無効)
②氏名を記載する
③全文、名前等全て自書で書く
【その他】
①意思能力がハッキリしていること
②「相続させる」という表現を用いる
※認知症になってしまうと、遺言書を書くことはできません。元気なうちに書くようにしましょう!
一般的に、自筆証書遺言と公正証書遺言で書かれる方が多いですが、最近では、遺言の実効性をより確実にするために最適な方法である公正証書遺言を作成する方が増加傾向にあります。
この2つの違いについては、下記の表をご覧ください。
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | ・費用がかからず手軽 ・いつでも更新が可能 |
・遺言が見つからなかったり、破棄されたりする可能性がある ・家庭裁判所の検認が必要 |
公正証書遺言 | ・公証人にチェックされているため、 確実に残せる ・開封時の家庭裁判所の検認が不要 ・遺産分割協議が不要 ・公証役場に原稿が保管されている ので紛失しない。 ・遺言書の検索が可能 |
・公証人手数料がかかる ・内容を公証人と2人の証人にも一時的に公開される |
有効な遺言書の書き方やメリット等、それぞれのポイントをしっかりと確認していきましょう。