3種類の遺言について

ここでは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類の遺言について、それぞれのメリット・デメリットについてご説明いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言を残したい方が遺言の全文と、日付・氏名を自筆で紙に書き、捺印し作成する遺言書です。
使用する用紙、形式に決まりはありませんが、必ず自らが書いたものでなくてはいけません。ワープロやパソコンで作成したものや、代筆は認められません。

<自筆証書遺言のメリット>

  • 見つからない限り、内容が誰にも知られない。
  • 遺言を作成したこと自体、秘密にできる。
  • 費用がかからない。

<自筆証書遺言のデメリット>

  • 相続人は家庭裁判所へ検認の申立てが必要。
  • 検認をしないで遺言執行をすると、5万円以下の過料に処せられる。
  • 遺言内容の実行が不確実。死後に、遺言書が見つからない、または見つかっても破棄される恐れがある。
     

公正証書遺言

遺言者本人が公証人役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人がそれを書き記します。
このように作成された遺言を公正証書遺言といいます。
※言葉の不自由な方、耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。 

記録された文書は、本人と証人が間違いがないか等確認し、それぞれ署名・捺印をします。
公証人によって公正証書遺言の形式に従って作成された旨が遺言書に記載されます。そして公証人が日付と共に封紙に記録し、本人と証人と共に署名・捺印して作成します。

なお、未成年者、直系血族、推定相続人、受遺者等は公証人役場での証人になることはできません。

<公正証書遺言のメリット>

  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要。
  • 遺産分割協議が不要。
  • 謄本や正本を紛失した場合も再発行請求することができる(公証人役場に原本が保管されているため)
  • 確実に遺言を執行することができる(公証人によって遺言内容に違法や無効のないことがチェックされているため)

<公正証書遺言のデメリット>

  • 公証人手数料の費用がかかる
  • 公証人と2人の証人に内容を一時的に知られてしまう

  ※なお、証人にも守秘義務が求められます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、内容は秘密にするが、存在を証明するという遺言です。公正証書遺言と同じく公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封するため証人も内容を知ることができないという相違点があります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を遺言者本人以外に知られることがないので、プライバシーが守られます。しかし遺言者の死後、この2つの遺言書は、相続人が家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。

<秘密証書遺言のメリット>

  • 内容が知られないので、プライバシー保護ができる

<秘密証書遺言のデメリット>

  • 相続人は家庭裁判所へ検認の申立てが必要
  • 検認を経ず遺言執行wすると、5万円以下の過料に処せられる
  • 遺言を作成したという事実は、公証人と2人の証人に知られる
  • 遺言の内容に不明確な記載や不備等があった場合、相続人同士でトラブルを引き起こす
    可能性もある
  • 公証人の費用がかかる

 

以上のような3種類の遺言が基本ですが、あくまでも例外的かつ緊急的な措置として作成された遺言も認められる場合もあります。

遺言者の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、2人以上の証人がその内容を確認、署名・捺印して作成したものも遺言として認められます。 ただし、親族などが筆記したものは認められません。これは、内容に歪曲の恐れがあるためです。この場合の証人も、公証人役場での証人資格者と同じです。

万が一不備があってしまうと、のちのちトラブルの種になってしまうかもしれません。遺言にミスのないよう、遺言者が健康で意識がしっかりした状態のうちに行っておくことが良いでしょう。

遺言書作成のための財産調査、遺言書の書き方等のアドバイスについて、まずは相続の専門家である当センターにお気軽にご相談ください。

特に下記のような方は、遺言を遺すことをおすすめいたします。

よくある相続のお困りごとに「遺言書がなかった」「遺言書の内容が不十分だった」ということから生じているものが多く見受けられます。残された大切なご家族のためにも、ぜひ将来についての配慮ある行動として遺言について考えてみてはいかがでしょうか。

  • 相続人は家庭裁判所へ検認の申立てが必要
  • 検認を経ず遺言執行すると、5万円以下の過料に処せられる
  • 遺言を作成したという事実は、公証人と2人の証人に知られる
  • 遺言の内容に不明確な記載や不備等があった場合、相続人同士でトラブルを引き起こす
    可能性もある
  • 公証人の費用がかかる
  1.  1.相続人の一人と同居している人
     同居している相続人と他の相続人との分割割合を決めてあげることが重要です。
  2.  2.再婚されている人
     異父兄弟、異母兄弟の場合、遺産分割のお話し合いが難しいことがあります。
  3.  3.結婚をしているがお子様がいない人
     相続人が兄弟になる可能性があり、配偶者と兄弟で遺産分割をすすめることになってしまいます。
  4.  4.自分の兄弟や甥姪がご相続人にあたる人
     相続人が兄弟や甥姪になると、話し合いで遺産分割をすることが難しくなってきます。
  5.  5.婚姻届を出していない夫婦
     婚姻届を提出していない場合、法定相続人となれません。したがって、遺言によって財産を残しておく必要があります。
  6.  6.お持ちの財産が多い、または土地の割合が多い人
     資産が多い場合、税金対策や取得割合などを遺言で決めておく必要があります。
  7.  7.事業を運営されている人
     遺産分割がうまくいかないと、会社自体が継続が危うくなってしまい、従業員も痛手を被るおそれがあります。
  8.  8.特定の相続人にのみ財産を相続させたい人 
     単に特定の相続人にのみ相続させようとしても、相続人同士の紛争が起こってしまっては、遺言も効力を発揮できなくなってしまいます。 

 

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