公正証書遺言は自筆証書遺言より簡単
民法で次のように定められています。
第969条 (公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧
させること。
させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す
こと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、
署名に代えることができる。
こと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、
署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、
これに署名し、印を押すこと。
これに署名し、印を押すこと。
簡単・正確・安全・安心な公正証書遺言
【簡単】 本人は手が不自由で字が書けなくても、公証人が作ってくれます。
判断能力さえしっかりしていれば、入院中でも出張作成してもらえます。
【正確】 偽造だとか、無理やり書かせたと疑われることがありません。
【安全】 最低20年間、公証役場が確実に保管してくれます。
【安心】 公証人のチェックが入った公正証書で作るので無効になることがありません。
自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。
「公証人」とは?
法務局に所属し、公正証書の作成などの事務を担当する実質公務員をいいます。
裁判官や検事、弁護士、法務局長などを30年以上努めた者のなかから法務大臣が任命します。
裁判官や検事、弁護士、法務局長などを30年以上努めた者のなかから法務大臣が任命します。
遺言・相続の場面では、公正証書遺言の作成に公証人が関与します。
(「相続に関する用語集」より)
いろいろ手間が省ける公正証書遺言
- 遺言者は、遺言の方針を考えるだけです。遺言の文面を考える必要はありません。
- 遺言書の保管を心配する必要がありません。公証役場で保管してくれます。
- 死後、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
- 遺言書の効力を心配する必要がありません。