自筆証書遺言だと預金の払い戻しをしてくれない銀行
金融機関によっては、自筆遺言証書での預金の払い戻しをしてくれないことがあります。
払い戻ししてくれない理由
- 他にもっと新しい有効な遺言があるのではないか?と金融機関が疑う。
- 金融機関は、他の相続人との争いに巻き込まれたくない。
公正証書遺言の場合は、このようなことはありません。 公正証書遺言があるどうか分からなかったり、最新のものかどうか分からない場合は、全国的に 公証役場でコンピュータ管理されていますので、遺言者の死後、相続人等であれば調査できます。