相続財産清算人選任申立
ご夫婦で子供が無く、どちらかが亡くなられた後、残された方の身の回りの世話を相続人ではない方がされていた場合等は、法定相続人の存在が不明ですので、検察官や利害関係者からの請求により「相続財産清算人の選任」を家庭裁判所へと申し立てをします。
相続財産清算人とは・・・
相続人や債権者を見つけるまでの間、相続人に代わって相続財産を管理する人の事を言います。申立てを受けて家庭裁判所が選任をし、相続財産清算人に選任された旨を公告して、相続人に名乗り出てもらうように呼びかけをします。相続人が2ヶ月以内に名乗り出ない場合、債権者や受遺者に対し期間内に請求をするように公告をすることになります。この、債権者、受遺者への公告期間が過ぎた後にも相続人が判明しない場合には、相続財産清算人や検察官の請求により、さらに6ヶ月以上の期間を定めて相続人の権利を主張するべき旨を公告します。
この期間を経過した時点で、相続人の権利を主張する人物がいない場合は、相続人や債権者は自己の権利を行使出来ない事になります。ですので、この時に残されていた相続財産は、特別縁故者が財産の一部について、または全部についてを受け取るのか、もしくは国庫に帰属する事になります。
また、相続人の全員が相続放棄をした場合についても、相続人がいないとみなされますので相続財産清算人の選任が必要となります。亡くなった方の世話をされたいた方が相続人ではない場合、特別縁故者の手続きをする事が可能ですが、その場合についても相続財産清算人の選任の申立てが必要となります。
選任手続き
申立人
- 利害関係人(特別縁故者、不動産共有者、債権者等)
- 検察官
申立先
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 生きていれば相続人となるべき者の死亡のわかる戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続財産の資料(通帳の写しや、不動産登記簿謄本)
申立費用
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(家庭裁判所によって異なります)
- 官報広告料