遺産分割調停について
相続財産の分割について相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、調停を利用して話し合いを進めるすることができます。
遺産分割調停の申し立ては、家庭裁判所へ行います。申し立ては相続人が単独で行うことできます。
調停では、家庭裁判所の調停員が相続人同士の間に入って話し合い進めるため、それまで感情的になっていた相続人も冷静に話ができるようになり、解決しやすくなります。
調停を行ってもどうしても相続人同士の主張がまとまらない場合は裁判に移行するケースもありますが、裁判では調停のように話し合いでお互いの合意を取るのではなく、お互いの主張を裁判官が判断して判決を下します。
調停も裁判も、結果に法的な効力があることは同じです。
調停が利用されるケース
- 相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合
- 法的な判断が必要な場合
法的な判断が必要とされるケースとしては、「遺留分」「寄与分」「特別受益分」などの法的権利を遺産分割に反映させる必要があるときです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
●被相続人の遺言書によって遺留分(法律で決められている最低限の相続権利)が侵されており、他の相続人とも話し合いができない場合
●被相続人が亡くなる1年ほど前に、2000万円の贈与を受けた相続人がいたため、この贈与を含めて他の相続人と公平になるように遺産分割を行いたい場合(特別受益)
遺産分割調停に必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録(土地、建物、預金、株式など)
- 相続関係説明図
- その他添付書類
遺産分割調停を開始するまでの流れ
- 遺言書の有無の確認、相続人調査、相続財産の調査
- 遺産目録の作成
- 遺産分割の協議の提案
- 遺産分割調停の申し立て
- 調停が受理される
ほとんどの場合、調停の申し立てまでに3か月程度かかります。調停の開始後はだいたい月に一回調停が開かれ、それが4、5回行われます。調停がまとまるまでは順調に進んでも1年ほど時間がかかることになります。