借地権のあらまし
宅地を借りて、建物を建てている場合、借地権という財産価値があります。
借地権の種類
なお借地権(および定期借地権)には次の4種類あります。
期間の定めがない「借地権」
(1) 借地権(旧借地法、借地借家法第3条)
期間の定めがある「定期借地権」
(2) 一般定期借地権(借地借家法第22条)
(3) 事業用定期借地権等(借地借家法第23条)
(4) 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)
(その他) 一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)
(1) (通常の) |
定期借地権 | |||
(2) 一般定期借地権 |
(3) 事業用定期借地権 |
(4) 建物譲渡特約付 |
||
借地権の存続期間 | 契約上は30年以上。 現実的には半永久的 |
50年以上 | 10年以上 50年未満 |
30年以上 |
利用目的 | 用途の制限なし | 事業用に限る(居住は不可) | 用途の制限なし | |
契約の形式 | 制限なし (口頭でも契約は成立) |
書面での契約 のみ有効 |
公正証書での契約のみ有効 | 一般定期借地権に譲渡特約を付す場合は、書面での契約のみ有効 |
その他 | 正当な事由がない限り、地主は契約の更新を拒絶できない。 | 原則として借地人は建物を 取り壊して土地を返還する |
30年以上経過した時点で地主が建物を買い取る | |
活用方法 | ほとんど戦前から借りているケースのみ | 戸建住宅や マンションに多く利用されている |
大型商業施設、医療・福祉・ 介護施設 |
活用事例は少ない |
借りている人の権利(借地権)の評価額についてはどのように違いますか?
(1)通常の借地権 | (2)(3)(4)定期借地権 | |
評価額の概要 | 当地域ではほとんどが土地の評価額の50%で評価します。 借りている人の権利が非常に強いです。 |
通常の借地権のような高額な評価額にはなりません。 また、契約期間の経過により減少し、契約が終了するとゼロになります。 |