借地権の評価方法
期間の定めがない「(通常の)借地権」の評価方法
の通常の借地権は、借主が借地契約を解消する意志がなければ、ほぼ半永久的に続くと考えられる
ことから、借主の権利が非常に強いです。
当地域では土地価格の50%(一部郊外では40%の地域もあります)の高い評価額になります。
借地権の評価は 「宅地の相続税評価額×借地権割合」 で計算します。
あなたの土地の借地権割合は路線価図、評価倍率表でわかります。
⇒ http://www.rosenka.nta.go.jp/
借地権は地域ごとに10%きざみで定められています。
路線価図の記号 | 借地権割合 | 当地域 |
A | 90% | - |
B | 80% | - |
C | 70% | 名古屋駅前、広小路通り沿い、伏見通り沿いなど |
D | 60% | 岐阜駅前など |
E | 50% | 一宮市、稲沢市はほとんど50% |
F | 40% | 一宮市明地など、稲沢市祖父江町、稲沢市平和町などで 40%のところがあります。 |
G | 30% | - |
【計算例】 宅地の価格:2000万円、借地権割合50%の地域の宅地を借りて、 住宅を建てて住んでいる場合、 ↓ 借地権の評価額は 2000万円×50%=1000万円 |