借地権の評価方法

期間の定めがない「(通常の)借地権」の評価方法

の通常の借地権は、借主が借地契約を解消する意志がなければ、ほぼ半永久的に続くと考えられる
ことから、借主の権利が非常に強いです。

当地域では土地価格の50%(一部郊外では40%の地域もあります)の高い評価額になります。

借地権の評価は 「宅地の相続税評価額×借地権割合」 で計算します。

あなたの土地の借地権割合は路線価図、評価倍率表でわかります。

⇒ http://www.rosenka.nta.go.jp/

借地権は地域ごとに10%きざみで定められています。

路線価図の記号 借地権割合 当地域
A 90%
B 80%
C 70% 名古屋駅前、広小路通り沿い、伏見通り沿いなど
D 60% 岐阜駅前など
E 50% 一宮市、稲沢市はほとんど50%
F 40% 一宮市明地など、稲沢市祖父江町、稲沢市平和町などで
40%のところがあります。
G 30%

【計算例】

宅地の価格:2000万円、借地権割合50%の地域の宅地を借りて、

住宅を建てて住んでいる場合、

借地権の評価額は 2000万円×50%=1000万円

 

相続財産の評価 その他のコンテンツ

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別