動産等の評価方法

動産等の種類と評価方法を説明します。

動産等の種類 評価方法
家庭用財産 家具、電化製品、衣類、車両などです。
この状態の同じものを買ったらいくらかという計算をするのですが、中古品のため、現実には計算ができません。  「新品の値段-償却費」 という計算をすることになります。
車両は、申告期限までに売れたら、売れた金額でも良いでしょう。
償却期間も過ぎて、古くて処分するしかない物は評価ゼロです。
書画骨とう品 売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
電話加入権 電話回線1本当たり2000円で評価します。
未支給年金

国税庁は次のような回答をしていますので、相続財産ではなく、遺族の一時所得になります。

「未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当します。」

次のいずれの場合でも相続財産には含まれません。

①被相続人が、既に年金の受給資格をしていたにも関わらず、社会保険庁に請求して いなかった場合に、相続開始後に相続人が支払請求をした場合

②被相続人が、既に年金の支給を受けており、相続開始日以前の月分の年金を受給する場合

厚生年金や共済年金の未支給分を遺族が受け取った場合においても、同様の取扱いとなります。

なお、遺族が受ける遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族一時金、国民健康保険の葬祭被、健康保険の埋葬料等は、相続財産にはなりません。(所得税も非課税です)

なお、健康保険の高額医療費の還付金を死亡後に遺族が受け取った場合は、故人の本来の相続財産となり、相続税の課税対象となります。

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