生産緑地の評価方法
生産緑地とは
生産緑地とは、都市部に残る緑地を守る狙いで1974年に制定された生産緑地法に基づき、市町村から指定を受けた市街化区域内の農地をいいます。
1区画500平方メートル以上の土地であることや30年間の営農などが条件で、指定されると自由な売買やアパート建築などの農業目的以外での使用が出来なくなります。
一方で、固定資産税は農地並みの低い課税になります。
また、相続税の納税猶予の制度が適用できます。
農業従事者の死亡などで農業が続けられなくなった場合には、自治体に申し出て時価で買い取ってもらうのが原則です。
買い取られなければ、目的外使用の制限が解除されます。
(参考資料)
一宮市 農業振興課 農政グループ 0586-28-9135のサイトの内容をそのまま掲載します。
1.生産緑地地区とは | 生産緑地地区とは 生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・ 森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公園・緑地など 公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを所有者の申請に基づき都市計画により定められた地域地区をいいます。 |
2.生産緑地地区の 指定 |
生産緑地地区は、平成4年12月4日、旧一宮市においては1,033団地、143.71ha、旧尾西市は267団地、40.15haをそれぞれ指定しました。 また、合併に伴い木曽川地区については、平成17年12月21日、128団地、13.99haを指定しました。その後、主たる従事者の死亡や営農継続不能な故障による買取申出、道路、公園等の公共施設等の設置、土地区画整理事業の仮換地処分による指定替え等による除外をし、平成20年12月25日現在、1,196団地、160.2haが生産緑地区として指定されています。 |
3.生産緑地の税に ついて |
①固定資産税、都市計画税 市街化区域内農地は宅地並み課税となっていますが、生産緑地地区内の農地については 農地課税となり、税負担が非常に少なくなっています。 木曽川町に所在する市街化区域農地については、生産緑地地区に指定されなければ 宅地並み課税となりますが、合併により固定資産税等の税負担が急激に上昇するのを防ぐため、 合併特例法により5年間の不均一課税が適用されます。 さらに5年経過後、宅地並み課税としての課税標準額に対し、一定の率 を乗じて得た額を課税標準額とした税負担の激変緩和措置が適用されることになります。 ②相続税の納税猶予制度 相続税の納税猶予制度とは、農地等を相続して引き続き農業を営む場合に、納付すべき相続税 のうち農業投資価額を超える部分に対応する相続税について、納税猶予の特例を受けることができる制度です。 平成3年度の税制改正により、平成4年1月1日以降「特定市街化区域農地等」については、生産緑地地区を除いては納税猶予制度を適用しないこととなっています。現在の一宮市の市街化区域内農地等は、特定市街化区域農地等となるため、平成4年1月1日以降 に生じた相続については、生産緑地地区内の農地等であれば、相続税の納税猶予制度が適用されますが、猶予期限は死亡の日まで、つまり終身営農となります。 ただし、木曽川町の市街化区域内農地等は、合併により一宮市となっても、生産緑地地区の指定を受けなくても従来 の納税猶予の特例を受けることができます。つまり20年間の営農により猶予分が免除されます。 |
4.生産緑地の 維持管理 |
生産緑地地区に指定されると、農地としての土地利用が都市計画上明確に位置付けされ、一団ごとに標識が設置されます。生産緑地は、農地として管理することが義務づけられており、建築物などの新築・増改築、宅地や駐車場の造成などの行為はできません。 ただし、ビニールハウスや農業資材の収納施設など農業を営むため必要なもので生活環境の悪化をもたらさないものに限り、予め市長の許可を得て建築等を行うことができます。 |
5.生産緑地の 買取り制度 |
生産緑地制度には、買取り制度があります。生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、 農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、随時、市長に対して生産緑地の買取り申し出をすることができます。 【生産緑地買取り申し出提出書類】
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生産緑地の評価方法
生産緑地の評価額=生産緑地でないものとして評価した価額×(1-減額割合)
課税時期において市区町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間
- 減額割合 5年以下のもの → 100分の10
- 減額割合 10年以下のもの → 100分の15
- 減額割合 15年以下のもの → 100分の20
- 減額割合 20年以下のもの → 100分の25
- 減額割合 25年以下のもの → 100分の30
- 減額割合 30年以下のもの → 100分の35
課税時期において市区町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地、
又は買取りの申出をすることができる生産緑地
- 減額割合 100分の5