農地の評価方法

この地方(一宮市、稲沢市、岩倉市、江南市など)の相続では田、畑をお持ちの方が多いので具体的にご説明します。

農地の区分

農地は場所によって次の4つに区分して計算します。


区分の基準 評価方法
① 純農地 市街化
調整区域
市街化調整区域内の農地で、いわゆる「青地」 固定資産税評価額×倍率
青地と白地の区分は役所
(固定資産税の係)
に問い合わせて教えてもらいます。
② 中間農地 市街化調整区域内の農地で、いわゆる「白地」
③ 市街地周辺農地 市街化調整区域内にある農地のうち、農地転用の届出をすれば宅地等へ転用できる農地 その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。
市街地農地 市街化
調整区域/市街化区域
・市街化区域内の農地
・市街化調整区域内にある農地のうち、農地転用の届出のあったもの
倍率地域 固定資産税評価額×倍率
路線価地域 宅地とした場合の評価額-宅地造成費

造成費は国税庁が定めた次の金額を
使います。

(愛知県、岐阜県、三重県)
整地費:1㎡あたり400円 
伐採・抜根費:1㎡あたり500円 
地盤改良費:1㎡あたり1,200円 
土盛費:1㎡あたり3,700円 
土止費:擁壁1㎡あたり39,000円 


倍率について

当地区で多いのが純農地と中間農地です。

この場合の計算方法は「固定資産税評価額×倍率」になります。

倍率はこのサイトで確認できます。⇒ http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

地域 農地の区分 田の倍率 畑の倍率
一宮市 純農地 26倍~40倍 29倍~40倍
中間農地 35倍~53倍 38倍~63倍
稲沢市
純農地 16倍~32倍 19倍~36倍
中間農地 24倍~43倍 29倍~49倍
江南市
純農地 26倍~35倍 14倍~39倍
中間農地 32倍~57倍 14倍~61倍
岩倉市
純農地 25倍~28倍 33倍~39倍
中間農地 35倍~38倍 46倍~54倍

稲沢市で特に倍率が低いのは、旧祖父江町、旧平和町です。

江南市で特に倍率が低いのは、鹿子島町船付、中般若町川端、宮田町本田島です。

相続財産の評価 その他のコンテンツ

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別