みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないのに相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。
具体的には、以下のようなものが「みなし相続財産」となります。
- 被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 弔慰金
これらについて、ひとつずつご説明いたします。
被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
「被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産」は、相続財産としてみなされ、相続税の課税対象になります。
被相続人が相続税が発生しないよう、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定にあたります。
生命保険金
「被保険者と保険金の受取人が被相続人自身の場合」は、被相続人の財産になるので、通常の相続財産となります。
しかし、相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合は、正確にいうと相続財産にはなりません。たとえば父・妻・子の家族を考えてみると、下記の表のようになります。
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
被相続人:父 | 被相続人:父 | 相続人:妻・子 | 相続税(保険金非課税の特典あり) |
相続人:妻 | 被相続人:父 | 相続人:子 | 贈与税 |
相続人:妻 | 被相続人:父 | 相続人:妻 | 所得税 |
このように、生命保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税の対象になります。
死亡退職金
「被相続人が受取人である死亡退職金」は、被相続人の財産になりますので、通常の相続財産になります。 なお、受取人が配偶者など誰であっても、被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
弔慰金
弔慰金はもともと非課税の財産です。しかし、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われるなどの行為を防ぐため、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象とされています。