相続財産とは

ここでは、相続財産についてご説明いたします。
相続財産とは、一般的に不動産(土地・建物)や、預貯金や株などの金融資産等のことをいいます。
また、実際に被相続人の財産ではないが、相続税の課税対象となる財産を、みなし相続財産といいます。
みなし相続財産について

ここでは、相続財産を「プラスの財産」と「マイナスの財産」という2つの視点からご説明いたします。 相続財産がプラスであれば、もちろん相続するに越した事はありません。一方、マイナスの財産がある場合は、相続放棄限定承認など法的な観点から相続方法の決定についても考える必要があります。

それでは、一つずつ確認していきましょう。

 

プラスの財産

プラスの財産は、以下のものになります。

不動産 土地・建物等、法務局で登記簿謄本を取得し確認
動 産 自動車・機械・美術品等
債 権 売掛金・貸付金等
現金・預貯金 通帳の名義等で確認
株 式 被相続人名義の株式、残高証明書で確認
生命保険、死亡退職金 被相続人を受取人としているものに限る

 

マイナスの財産

マイナスの財産は、以下のものになります。

債 務 住宅ローン・金融機関からの借入・知人友人からの借金等

 

判断の難しい財産

判断の難しいケースとして、下記のようなものがあります。

  • 会社を経営していた場合… 
  • 連帯保証人となっていた場合… 
  • 借家に住んでいた場合… 
  • 借地権を有していた場合… 

これらのケースについて、詳しく見ていきましょう。

 

会社を経営していた場合

被相続人が会社を経営していた場合、株式会社は株主や出資者によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
一方、被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していた場合は、株式や出資持分は相続財産として扱われます。したがって、それらを相続することで、会社を相続することと同じような効果があるといえます。
ただし、会社を経営していた場合、財産と負債が混合している場合も多く見受けられます。
思わぬ損をしたり、トラブルに巻き込まれないためにも、一度ご相談頂き、しっかりとした法的手続をとる方が良いでしょう。

また、被相続人が亡くなられたその年に収入があった場合は、命日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。

 

連帯保証人となっていた場合

被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていて、相続開始時点で債務金額がはっきりしている、または責任額が決められている場合にはマイナスの相続財産として確定されます。

ただし、相続開始時点では友人の返済が順調で、連帯保証人である被相続人にはまだ請求がきておらず、債務額が確定していなかったとしても連帯保証人としての地位は相続しなければなりません。これには注意しておきましょう。

 

借家に住んでいた場合

借家に住んでいた場合、借家人としての権利を相続すると同時に、賃料の支払い義務も相続することになります。

 

借地権を有していた場合

被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた場合、借地権者としての地位を相続すると同時に、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続することになります。

 

 

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