相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2017年11月28日

Q:相続税の基礎控除額と相続財産がほとんど同額の場合、申告が必要ですか?(一宮)

父が亡くなり、相続人は、私と妹のみになります。相続税の基礎控除額は相続人が2名になるので、4,200万円となります。相続財産は不動産、預貯金、株式を計算し、控除額とほとんど同額ですが、4,200万円はぎりぎり超えていません。この場合申告しなくてよいでしょうか。(一宮)

A:他に相続財産となる財産がないか、確認が必要です。

相続財産の全額が4,200万円を越えない額とのことですが、不動産や預貯金、株式以外にも相続税の対象となる相続財産があるケースもあります。貴金属や、書画、骨董や役所からの給付金なども相続税の対象になる場合もあります。また、相続開始3年以内に被相続人が相続人に財産の贈与があった場合には、相続財産に持ち戻して計算することとなります。 こういった財産が、ご自身で計算した相続財産以外にもある場合には、申告しなくてよいという判断はできません。相続税の対象となる相続財産があるにも関わらず相続税申告を行わなかった場合には、脱税という事態にもなりまねませんので、ご不安な場合には一度ご相談ください。一宮で相続税申告の相談でしたら、当センターにお任せください。

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