一宮にお住まいの方より相続税に関するご相談
2017年11月28日
Q:相続人の中に未成年がいます。相続税の控除などはありますか?
先日一宮に住む父が交通事故で突然亡くなり、母と私達兄弟が財産を相続をすることになりました。私は一番上の兄となり、下に弟が2人おります。私と2番目の弟は既に実家を離れ一宮からは出ていたのですが、一番下の弟は16歳ですので、実家で暮らしていました。相続の際には相続税が発生すると思うのですが、弟が未成年ですので何か控除のようなものはありませんか。(一宮)
A:相続税には、未成年者の税額控除という制度が適応できます
突然お父様が亡くなられたとのことでお悔やみを申し上げます。
相続をした場合、基礎控除額を超える分においては相続税を納める必要があります。通常下記の条件を満たす人は未成年者の税額控除という制度を利用することができます。
・日本に住所がある
・相続時の年齢が20歳未満
・法定相続人
詳細にはもっと細かい条件がありますが、一般的には上記に当てはまる人であれば条件を満たしています。
控除額は、[控除を受ける未成年者が満20歳になる年までの年数]×10万円となります。
※相続時に1年に満たない期間がある場合は切り捨てて計算を行います。
ご相談者さまの弟さんは16歳ということなので、4年×10万円で40万円の控除となります。
注意点としては、控除を受ける未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けている場合、控除額が制限されることがあるという点です。詳細は専門家にご相談ください。
また、相続した金額よりも控除額が多くなってしまい、控除額が引ききれない場合は扶養義務者の相続税額から差し引きます。
突然の相続となり行わなければならない手続きも多く戸惑われることもあるかとおもいます。一宮で相続に関してお困りでしたら一宮相続遺言センターの無料相談をご利用ください。お客様に寄り添って丁寧にご案内いたします。