相談事例

一宮の方より税理士へのご相談

2017年11月28日

Q:子供の名義で預金をしています相続財産になりますか?

県外から一宮に嫁いできて10年が経ちます。子供の出産と同時に子供の名義で預金をすることにしました。先日主人の父が亡くなり始めて相続にまつわる手続きを行っている様子に触れました。そこで心配になったのですが、現在子供の名義で行っている預金は相続財産になるのでしょうか(一宮)

A:子供の名義で行っている預金も相続財産の対象になるケースがあります。

子供の名義の預金であっても、実質的に被相続人に帰属していると被相続人の相続財産として扱われることとなり、相続税の対象になってしまいます。 子供の名義で預金をしていても、親である相談者さまが通帳や印鑑の管理をし、預金の出し入れに関しても親が行っていた場合は親の財産と判断される場合があります。したがってこのような管理をされていた場合に親である相談者さまが亡くなられた際には相続財産という扱いになり、相続税が発生することになります。相続財産になるのかどうかの判断は、国税庁の判断によりますので、ご自身の判断で決めるものではありません。
このような財産をお持ちの場合は一度専門家に相談をしてみることをお勧めします。

相続税に関する問題でお困りの方で一宮にお住まいの方は一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。初回の無料相談でお役様のお困りごとを詳細にお聞きしてご案内いたします。

 

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