名古屋の方から頂いた相続税についてのご相談
2018年01月22日
Q:相続税の延納をしたい(名古屋)
相続税の支払いについて、一括での納付が現在困難であるため延納をしたいのですが、相続税の延納の条件を教えてもらいたい(名古屋)
A:一定の条件を満たしている場合について、延納が認められます。
相続税の延納を希望した場合の条件は下記のとおりです。
・相続税の現金一括での支払いが困難である事由があり、納付困難な金額を限度とする
・相続税額が10万円を超えている
・納付期限までに延納申請書を税務署へと提出する事
・延納税額相当の担保の提供
上記の条件を満たしている場合について延納が認められます。延納には利子税が発生し、延納申請書が受理された時点で発生しますので注意が必要です。延納には担保となる財産を提出する必要があり、その担保として認められる財産についても制限がありますので一般の方が手続きを進めるには難しい内容になります。私共、一宮相続遺言相談センターは相続税の専門家として、今回のようなケースについてもお客様の状況から判断し、延納期限や担保と出来る財産についてのご提案をさせて頂きます。名古屋の方で、このようなご不安をお持ちの方はぜひ当事務所の無料相談へとお越し下さい。