一宮の方より相続税に関するご相談
2018年01月25日
Q:相続税の納付が必要ですが、現金がありません(一宮)
父の相続が発生し、相続税の申告と納税が必要なのですが、相続財産は不動産ばかりで現金が少なく、現金一括で支払う事ができません。何かいい方法があれば教えてください。(一宮)
A:相続税の納税方法として物納があります。
ご相談者様のように相続財産に不動産が多く、現金が少ないという場合は、一定の要件を満たしてれば、延納が可能な場合があります。延納とは相続税を分割し、支払う事が可能です。延納した場合には相続税の本税に加え、利子税も発生します。
しかしこの延納によっても納税することが困難な場合には、物納が認めらるケースがあります。物納できる財産には種類、条件、優先順位がありますのでこれらをクリアしていないと物納は認められません。
物納できる財産と優先順位は以下の財産です。
1:不動産、船舶、国債、地方債証券、上場株式など
2:非上場株式など
3:商品などの動産
物納をする場合には、上記優先順位が高いものから物納します。この物納も利子税がかかりますので注意が必要です。また、物納をする場合には、物納をする相続税の納期限までに、税務署に物納の手続きをする必要があります。期限内に必要書類も用意しなければなりませんし、物納の手続き自体がご自身では困難な状態ではないかと思います。
相続税申告が必要だが、現金一括で支払うことが出来ずに困っているという場合には、まずは一度ご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。期限もある手続きとなりますので、できるだけ早めにお問合せください。