相談事例

犬山の方より相続税に関するご相談

2018年02月08日

Q:死亡保険金に相続税はかかりますか?(一宮)

父が亡くなり、死亡保険金がおりることになりました。元々保険料は父が支払っていましたが、受取人には母が指定されていました。
死亡保険金の受取は、受取人(母)の財産として考えられる… と聞いたことがありますが、ということは死亡保険金に対して相続税はかからないのでしょうか?

A:死亡保険金は相続税の課税対象です

死亡保険金は、受取人固有の財産ですが「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなってしまいます。

しかしながら、死亡保険金には「死亡保険金の非課税限度額」というものがありますので、この限度額の枠をつかって取得した生命保険金については税金がかかりません。

死亡保険金の非課税限度額は 法定相続人数×500万円です。

死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、非課税限度額の範囲内であれば、死亡保険金に対して相続税を課されることはありません。

上記はあくまで一例となっており、保険の契約状況によっては死亡保険金に対して課税される税金は異なります。
死亡保険金の相続でご心配な方は、一宮相続遺言相談センターをご活用ください。駐車場もご用意しておりますので、お車でのご来所も歓迎いたします。
犬山からお越しの際は、お車・電車どちらの方法もご検討いただけます。

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