一宮の方より遺産相続についてのご相談
2018年04月11日
Q:年老いた母が払う相続税の額が心配です(一宮)
先日一宮に住む父が亡くなりました。残された財産は、母と一緒に暮らしていた自宅と現金が数百万円ほどです。母にはこれからも住み慣れた自宅で暮らしてほしいし、生活費や固定資産税の支払いのことも考え、私は相続を放棄して、財産は全て母にと考えています。その場合ですが、母は相続税を払わなくてはならないのでしょうか? 年金で細々と暮らしている母にとって負担にならないか心配です。(一宮)
A:配偶者は1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。
これからのお母様の生活を考えると心配になるお気持ち御察しいたします。相続税には配偶者控除の制度がありますので、ぜひご確認ください。これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。今回のケースですが、被相続人の相続財産はすべて確認済みでしょうか。それによってお母様が受けられる控除がわかります。また、相続手続きが終わった後に新たな財産、または債務が発覚する、といったことがないよう事前に相続財産をきちんと調査することはとても大切な作業です。
遺産相続には様々な制度や特例など専門的な話が多く出てきます。きちんと制度を理解することで手続きはスムーズかつ効率的に進める事ができます。少しでも疑問や質問があれば、一宮相続遺言センターまでご連絡ください。相続の知識と経験が豊富な税理士、行政書士、協力先の司法書士、弁護士がお話をお伺いしアドバイスさせていただきます。初回の無料相談をぜひご利用ください。