一宮の方より相続税に関するご相談
2018年06月21日
Q:相続した不動産を売却する場合、相続税以外に発生する税金はありますか?(一宮)
父が亡くなり、一宮の実家を相続しました。相続税が発生した為、納付も完了しました。しかし、私の現在の住まいから相続した一宮の実家は遠方ですし、管理が難しいので売却しようかと考えています。売却した場合、相続税以外に発生する税金はありますか?もしある場合、相続税を納付した上での控除はないのでしょうか?(一宮)
A:譲渡所得税という税金が発生します。
相続した不動産を売却しようか悩んでいるという方は多くいらっしゃいます。誰も住む予定のないご実家や畑など、遠方に住んでいると管理も難しい為、売却をするというケースが増えてきています。ご相談者様の場合、相続税も発生し納付されたとのことですが、その場合でも不動産を売却する際には、譲渡所得税という税金が発生します。
相続した不動産の税金を軽減できる特例としては、「相続税額の取得費加算」というものがあります。これは相続によって取得した財産については、一定の期間で譲渡をした場合に、相続税額のうち一定金額を取得費として加算することができるという特例になります。一定期間とは相続税申告期限の翌日より3年以内です。以下、この特例を利用する条件となります。
- 売却する財産が相続や遺贈によって取得した財産であること
- 財産を取得した人に相続税が課税されていること
- 取得した財産を相続税申告期限の翌日から3年以内に譲渡していること
上記の要件を満たしている場合に、特例を利用することができます。この特例を利用することによって、取得費として加算した金額の分を譲渡所得税から軽減することができます。また、この特例は、譲渡所得の場合にのみ適用することができます。
なおその他、登録免許税(一般的に買主負担)、印紙税、不動産の仲介手数料にかかる消費税等もかかりますので念頭においておきましょう。
この特例を利用する為の手続きについては、少々複雑になりますので、相続した不動産の売却をお考えの場合には当センターにお気軽にご相談ください。一宮に事務所を構えておりますので、ご実家の売却における税金について、丁寧にサポートさせていただきます。