小牧の方より相続税についてのご相談
2018年08月08日
Q:養子縁組をすると相続税の対策になる?(小牧)
長年、小牧で暮らしております。所有している土地が多くあり、将来もしもの事があった場合に相続税の申告が必要になると思います。生前から出来る相続税の対策を色々と検討していますが、その中で養子縁組をすると節税になるという話を聞きました。養子縁組は本当に相続税対策になるのでしょうか?(小牧)
A:養子縁組をするメリットはいくつかあります。
法律により、養子も実子と同様に養親の子となりますので法定相続人になります。相続税申告における基礎控除が、相続人1名につき600万円増えますので、養子縁組により法定相続人が増えますと基礎控除額が増え、相続税申告対象の財産が減少する事になります。これにより、相続税額が下がる事になります。その他に、養子縁組で相続人が増える事により、生命保険金であったり退職手当金の非課税額も増えるというメリットがあります。
しかし、養子縁組によるデメリットという場面も出てまいりますので注意が必要です。まず、孫が養子だった場合にその孫の相続税は通常の2割増しとなります。また、養子が増える事により実子の相続分が減る事になりますから、遺産分割協議の際に話し合いがこじれてしまう事も考えられます。話し合いがまとまらない事により相続税申告期限を過ぎてしまうと、特例の適用が受けられない事になりますので、養子縁組を検討する場合には親族間での話し合いを充分にする必要があります。また、養子縁組出来る人数は制限があるので注意して下さい。
養子縁組によるメリット、デメリットを事前に確認をしておく事で、いざという時のトラブル回避に繋がります。一宮相続遺言相談センターでは、小牧の方の相続税について実績をもとに、地域に密着したサポートをさせて頂きます。相続税の節税や生前対策から、相続税申告のお手伝いまで幅広く対応いたしますので、ご安心してご相談下さい。