稲沢の方より相続税についてのご相談
2018年12月05日
Q:相続人に未成年者がいます。相続税の控除は何かありますか?(稲沢)
祖父が先日亡くなりました。稲沢に住んでいた祖父は、もう引退していましたが、稲沢で先祖代々引き継いできた事業を大きくし、個人的にも資産家でありました。私の父は5年前に亡くなっており、相続人は父の姉と、私と私の妹の3人です。妹はまだ高校生で未成年者になります。未成年者なので、相続人でない私たちの母が妹の特別代理人に選任され、遺産分割協議を進めています。恐らく相続税の申告も必要と思われますが、未成年者の妹が祖父の財産を相続する時に、相続税の控除等はあるのでしょうか?(稲沢)
A:未成年者には未成年者控除があります。
相続税は、被相続人が残した遺産を相続、取得した相続人が支払う必要のある税金です。未成年者である妹様が相続税を支払う場合、条件を満たしていれば妹様には未成年者控除が適用されます。基本的に未成年者控除が使える条件が以下の内容です。
①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があること(住所がない場合は別途条件あり)
②相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満
③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
なお未成年者控除は以下の方法で計算します。
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未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
つまり、20歳に達するまでの年数×10万円が、妹様の取得財産に応じた相続税額より差し引くことができます。仮に妹様が17歳5か月だとすると(20-17)×10万円=30万円になります。5か月は切り捨てて計算するため20歳までの年数は3年ということです。
一宮相続遺言相談センターでは地域密着で相続税の相談を親身になって承っております。稲沢にお住まいの方で、根本的に相続税がかかるかどうかもわからないという状況でも大歓迎です。いつでも専門家による無料相談にて対応させていただいております。少しでも不安が解消されますよう、お話しをお聞かせください。