岩倉の方より相続税に関するご相談
2019年02月08日
Q:姪の私が相続すると相続税額は高くなるのでしょうか?(岩倉)
先日岩倉に住んでいた叔父がなくなりました。叔父は生涯独身だったため、配偶者や子供はいませんでした。確認したところ、叔父の相続財産は叔父の弟、妹、姪である私(叔父の兄であった私の父は10年前に他界)が法定相続人として相続することになりました。相続税申告が必要なようなので準備を進めていたところ、以前私と同様の立場で相続人になり、相続税申告を行った友人に「相続税申告の時に、相続税額は2割加算になるんだよね」と言われました。相続税が2割加算になる条件とはどのようなものなのでしょうか?(岩倉)
A:今回の場合、法定相続人の皆様全員が相続税額の2割加算の対象者です。
相続税額の2割加算とは、相続税申告のために相続税を計算する過程で各相続人等の税額にプラスしてその相続税額の2割を加算するというものです。実は相続税には特有のルールがあり、被相続人の配偶者や関係性の近い相続人以外の人が相続または遺贈を受ける場合、通常の相続税額より高くなるのです。条件は以下のようになります。
2割加算の対象者
被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人
つまり、被相続人の祖父母、兄弟姉妹、甥、姪、遺贈により財産を取得した人等は対象者となります。ただし孫の扱いは少々複雑に決められており、代襲相続人ではなく被相続人の養子になった孫は2割加算の対象者になります。孫について詳しく説明すると、
・被相続人の子が相続開始時に亡くなっていて、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となる時→2割加算の対象ではありません。
・孫が被相続人の養子であっても、孫の親である子が生存していて代襲相続人にあたらない場合→2割加算の対象となります。(孫以外の人を養子にしても対象外)
・代襲相続関係なく遺贈をうけた孫→2割加算の対象です。
今回の相続人の方は被相続人の兄弟及び姪とのことなので、ご友人様がおっしゃっていた通り、この相続税申告をする時には、それぞれが算出した相続税額に2割加算した金額をたして納税する必要があります。なお各種控除が適用できる場合はこの加算後の金額より差し引きます。
相続税申告のための準備は複雑なうえ、申告に誤りがあると多くの税金を支払う可能性が生じます。ぜひ専門家の相談をご活用ください。一宮相続遺言相談センターでは岩倉地域にお住まいのお客様のご心配事を解消し、相続税申告がきちんと完了するようお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。