相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年03月05日

Q:認知症の相続人がいます。相続税の申告期限はどうなるでしょうか?(一宮)

私の生まれ故郷は一宮なのですが、そこに住んでいた父が5か月前に亡くなりました。今回相続人となるのは母と私、妹の3人です。しかし母は認知症が進んでいて現在施設で暮らしています。父の遺産総額から考えて、相続税申告を行わなければいけないようです。しかしながら母が認知症の為、家庭裁判所に成年後見の申立てを今から行う予定でいます。相続税の申告期限に間に合うかが心配です。このような場合申告期限はどうなるのでしょうか?(一宮)

 

A:お母様の相続税の申告期限はご相談者様と異なります。

相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と決められています。例えばご相談者様の場合、お父様がお亡くなりになった日にそのことを知っているかと思われます。よって、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告期限となります。しかしながら認知症であるお母様の場合はどうなるでしょうか?

お母様の場合、成年後見人が選任された日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告期限です。つまり同じ相続人であっても相続人ごとに申告期限が異なることはあるのです。お母様の期限にはまだ余裕がありますが、ご相談者様と妹様の申告期限も伸びるわけではありませんので注意しましょう。なお相続税の申告期限そのものを延ばすことができるのは、特殊な事情にあたるときになります。。

一宮相続遺言相談センターでは、経験豊富な税理士が一宮の方の相続税申告をサポートいたします。相続税申告には期限がある上、納めるべき相続税額を算出しなけければいけないため、知識のない人にとって非常に難しい手続きです。まずは何から始めるべきか、無料相談にてお伝えさせていただきますので、お問合せ下さい。

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