江南の方より相続税についてのご相談
2019年05月13日
Q:相続人の中に障害者手帳を受けている者がいますが、相続税の控除はありますか?(江南)
先日、江南に住む父が亡くなり、母と私と妹1人が父の財産を相続することになりました。私は既に江南の実家を離れて暮らしていますが、私の妹は障害者手帳の交付を受けて、実家で両親と同居し、今後も江南の実家で母と一緒に暮らします。父の財産の相続の際には相続税が発生すると思いますが、障害者手帳を持っている妹に相続税の控除はあるのでしょうか?(江南)
A:障害者の税額控除という制度があります。
相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く障害者控除という制度があります。
障害者控除を受けることができるのは、次の条件をすべて満たす人です。
・相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
・相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
・相続や遺贈で財産を取得した法定相続人
また、障害者控除の額は、一般障害者の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×10万円、特別障害者の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×20万円となります。なお、年数の計算上、1年未満となる期間は1年として計算します。
どのような方が一般障害者にあたり、どのような方が特別障害者にあたるかについては詳細な定めがあり、また、以前の相続でも障害者控除を受けている場合には控除額が制限される等の定めがあります。また、障害者控除が適用された結果、納付すべき税額がゼロになった場合は、相続税の申告義務はないとされています。
相続税の申告については、専門的知識が必要となりますので、具体的にご相談者様の妹さまの相続税に関する障害者控除の内容については専門家にご相談ください。
私ども一宮相続遺言相談センターは相続の専門家として、愛知県一宮、稲沢、江南、名古屋北部、岩倉などのエリアを中心に活動をしております。初回無料相談を設けておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。税理士と行政書士が在籍しており、必要な場合には司法書士や弁護士と提携をしてお客様を総合的にサポートいたします。