江南の方より相続税申告に関するご相談
2019年07月17日
Q:亡くなった母が持っていた上場株式と預貯金についての相続税申告での価額はどのように評価するのですか?(江南)
先日、江南市に住む母が亡くなり、江南市近隣に暮らす私一人が相続人です。
生前、母は証券会社を通して相当数の上場株式の取引を行なっており、その上場株式も相続財産になると思います。上場株式の価格は日々変動していますが、相続税の計算ではいつの時点の価格が利用されるのでしょうか?
また、母は複数の金融機関に多額の預貯金を持っていたこともわかりましたが、預貯金については相続税申告ではどのように計算するのでしょうか?(江南)
A:相続税申告における金融資産の価額の評価方法については、法令によりそれぞれ規定があります。
相続税算出のための上場株式の評価額は、原則として、下記の①~④の4つの価格のうち、最も低いものを使うとされています。
① 被相続人の死亡の日の最終価格
② 被相続人の死亡月の毎日の最終価格の月平均額
③ 被相続人の死亡月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④ 被相続人の死亡月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
ただし、課税時期に最終価格がない場合などには、一定の修正をするとされています。
また、預貯金については、原則として、被相続人の死亡の日現在の預金残高と被相続人の死亡の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額との合計額により評価されます。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、被相続人死亡の日現在の既経過利子の額が少額なものに限っては、被相続人死亡の日現在の預入残高で評価されます。
上場株式や預貯金のような金融資産の相続税申告での価額は、専門的な法令に基づいて評価されますので、専門家に相談して判断するとよいでしょう。
江南市近隣にお住まいの方で相続財産の中に金融資産が含まれている方は、まずは一度相続税の専門家にご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。