一宮の方より相続税についてのご相談
2019年09月17日
Q 孫に生命保険金を渡すと相続税対策になるのでしょうか?(一宮)
一宮で長年会社経営を行っている70歳の男性です。事業に関しては既に引退し、息子に引き継いで余生を楽しんでいます。そろそろ終活を始めなければと思っているのですが、一番の心配は相続税の問題です。私の資産を考えると将来息子たちが相続税を支払うことは確実です。同じく一宮に住む経営者仲間に生命保険金で対策ができると聞いていたので、2人の息子を受取人に契約をしておりますが、この度長男の息子を受取人とした生命保険も行うか考えています。孫が生命保険金の受取人になる場合、相続税はどのような扱いになるのでしょうか?(一宮)
A お孫様の受取る生命保険金も相続税の課税対象です。
今回のご相談の場合、生命保険の契約内容は契約者(支払者)=被保険者=ご相談者様、受取人=お孫様とし、お伝えさせていただきます。またご相談者様の相続開始時点での相続人は2人のご子息のみとし、お孫様は代襲相続人となっていないことを前提とします。
生命保険金は受取人固有の財産のため遺産分割協議の対象とはなりませんが、みなし相続財産として、相続税の課税対象とはなります。ただし相続税対策として生命保険金が活用されるは非課税限度額が定められているからです。これにより【500万円×法定相続人の人数】以下の金額の生命保険金に関しては相続税がかかりません。しかしながらこの非課税限度額が適用されるのは生命保険金の受取人が相続人の場合のみなので、残念ながらご相談者様の相続では相続人でないお孫様は対象外となります。また、相続人でない人が遺贈等により財産を取得すると相続税が2割加算されるというルールがあります。それに加えお孫様が生命保険金以外にご相談者様からの贈与を生前に受けていた場合、相続開始から遡り3年以内の贈与も相続税の課税対象となります。お孫様の場合には生命保険金を受け取ったり、遺贈により引き継いだりしない限りこのルールは適用されないので、日ごろから贈与を行っている場合には余計に相続税を支払うことになってしまいます。
お孫様にお金を残してあげたいというお気持ちであれば、教育資金の一括贈与を利用するなど他の方法もあげられます。どの方法がお客様にとって適切かどうか、一緒に検討いたしますので、まずは専門家である税理士にご相談ください。
一宮相続遺言相談センターでは豊富な相続税申告の実績を持つ税理士、専門家の無料相談を実施しております。相続税申告は税理士の中でも税務の他、民法などの正しい知識がないと非常に難しい手続きです。一宮近辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。