小牧の方より相続税についてのご相談
2019年11月01日
Q:葬儀費用に関する相続税の控除について教えてください。(小牧)
小牧に住む40代の主婦です。先月、小牧市内の病院で治療を受けていた主人が亡くなりました。ほどなくして小牧市内で葬儀を行いましたが、主人は若くして亡くなったため会社関係の方なども多く、葬儀の際失礼があってはならないと思い、実際に考えていたプランより高額になってしまいました。主治医に覚悟するように言われた頃から主人が亡くなった後のことは考えていたつもりでしたが、実際に葬儀を行ってみると現実との違いに困惑しています。入院治療の支払いや葬儀代、今後の生活などを考えると削れるところは削っていきたいのが本音です。
そこでご相談があります。相続税について調べていたところ、いろいろな場面で節税ができることを知りました。葬儀費用が相続税の控除を受けられると非常に助かるのですが、葬儀に関する費用について、例えば喪服、供花、参列者の交通費、会葬お礼、香典返し、初七日法要費等、何が控除対象で何が対象外なのか教えて頂きたいのです。(小牧)
A:葬式費用は物によりますが、相続税を計算するにあたり控除になります。
葬儀費用は一部相続税の控除になりますが、葬儀にかかった全ての費用が控除されるわけではないので注意が必要です。親族が亡くなったことにより相続が起き、葬式の費用などが発生するのは必然で、多くの相続人が相続財産より葬儀費用を負担していると認められるため、葬儀費用は相続税を計算するうえで前提となる遺産総額から差し引けると判断されるのです。
- 相続財産から控除が可能な葬式費用(一例)
・通夜、告別式、火葬等の必要経費。
・供花代・・・喪主、施主が負担をしたもの。
・参列者の交通費等・・・常識の範囲内である火葬場までのタクシー代等。
・会葬御礼・・・会葬御礼は通夜告別式に参列した方へのお礼としてお渡しするものなので控除対象だが、会葬お礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合、香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外。
- 控除対象外となる葬式費用(一例)
・喪服代・・・葬儀費用ではないため対象外。
・香典返し・・・香典返しは対象外。
・初七日法要・・・債務控除対象の葬儀費用は、死者を葬う式に関してのみ対象。
初七日、四十九日は、死者の追善供養のための式になるので葬儀費用には含まれない。
葬式と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として分かれている費用は控除出来ない。
原則上記を基準に判断されますが、それぞれの状況を確認しながら判断をします。
そのほかにも墓石代や墓地の購入費など様々な例がありますので素人判断では難しく、専門家にご相談することをお勧めします。
相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。小牧近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。