相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年12月11日

Q:生前の贈与は相続税の計算上どのような扱いになりますか?(一宮)

先月、一宮で同居していた母が亡くなり相続が発生しました。父はすでに亡くなっておりますので、相続人は私1人になると思います。一宮の実家の家と土地、母の預貯金などを合わせると、相続税の申告が必要になりそうです。

母は生前から相続税のことを気にしており、10年ほど前から相続税対策として私と私の子供は母から不定期で贈与を受けていました。私と私の子供、それぞれが受けていた年間の贈与額は110万円より少なかったため、贈与税の支払いはしておりません。このように過去に取得した贈与は相続税の計算上どのように扱われるか教えて頂きたいです。(一宮)

 

A:被相続人が亡くなる前3年間の贈与分も相続税の対象となる場合があります

一宮相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。今回は、相続人が過去に被相続人から取得した贈与分が、相続税の計算上どのような扱いになるのかをご説明させていただきます。

相続税の計算では、相続人の相続税課税価格に贈与額を加算する場合があります。

これは生前贈与加算制度といって、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けていた場合、その贈与分は相続税の課税価格に加算するという規定です。この制度によって、相続税の節税対策のために亡くなる直前に生前贈与をおこなったとしても、相続財産に贈与分を含めて相続税を計算します。

この生前贈与加算制度の対象となるのは相続により財産を取得した人になり、相続人、受遺者、みなし相続財産(生命保険金等)を取得した人、相続時精算課税制度の適用者のことを指します。これらの人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与分は、相続税の加算対象となります。なお、ご相談者様のお子様に関しては相続人ではありませんが、生命保険金等を受け取っているかによって扱いが異なりますのでご注意ください。

また、加算が不要となる贈与税の特例もあるので、それを適用していたかどうかなども確認が必要となります。一宮のご相談者様とご相談者様のお子様の過去の贈与分が相続税の課税価格に加算されるかどうかの具体的な内容については、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度に対する知識を持っている必要があります。一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。まずは、無料相談にお気軽にお越しください。

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