相談事例

小牧の方から相続税についてのご相談

2020年01月14日

Q:相続人によって相続税の申告期限は異なりますか?(小牧)

5か月前に小牧に住む母が亡くなりました。急でしたので、結婚を機に海外で生活している姉とは連絡が取れず、葬儀の準備は私1人で執り行いました。葬儀で忙しかったこともあり、姉に報告するのは母が亡くなった2週間後になってしまいました。母は、小牧で会社を一代で立ち上げ経営しており、不動産や有価証券含め3億円近い遺産がありました。現在は私がその会社を継いでいるため、相続手続きについては姉より任されています。この額の遺産があるとなると相続税申告は必要だと考えております。しかし、姉は妊娠しており出産時期も近いため、しばらくは日本に帰ってくることが難しい状況です。姉が日本に帰ってくる時期に合わせて相続税申告をしたいため、正確な申告期限を教えていただきたいです。そもそも、私と姉とでは申告期限は異なりますか?(小牧)

 

A:相続人によって、相続税の申告期限は異なる場合があります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うように定められており、この死亡したことを知った日というのが重要なポイントです。一般的には、相続人が訃報を受けるタイミングは亡くなった直後か、葬儀の連絡で知ることが多いため、相続人の間で申告期限が異なることは少ないです。亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った日ですから、必ずしも相続人みんなが相続税の申告期限が同じになるとは限りません。例えば、被相続人であるお母様が1月1日に他界されたとすると、その日に知ったご相談者様の相続税申告期限はその年の11月1日、2週間後に知ったお姉様は同年の11月15日が相続税の申告期限になるということです。また、その日が土日祝日にあたるときは、期限はその翌日となります。

相続税の申告期限は1日でも過ぎてしまうと追徴課税を課せられる対象となりますので、期限には注意しましょう。なお、納税も相続税申告とともに済まさなければなりません。前もって準備を進めていきましょう。

相続税申告の場合は、税理士の中でも相続税を専門とする事務所への相談をおすすめいたします。また、ご相談する際には税理士にも専門分野があるため相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことを強くおすすめします。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告の実績ある税理士法人が運営しております。初回無料相談では税理士による個別相談も実施しておりますので、小牧にお住いの皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別