一宮の方より相続税についてのご相談
2020年02月06日
Q:相続税を相続した不動産で納付することは可能ですか?(一宮)
私は一宮に住んでいる50代の独身女性です。相続税についてご相談させていただきます。先日一宮の実家で同居していた父が亡くなりました。母は私が子供のころに亡くなっていますので、相続人は私一人です。葬儀を終え、先日遺品整理も済ませました。財産調査をして分かったのですが、父の財産に預貯金はほとんどなく、一宮にいくつかある不動産を相続することになります。当然相続税の申告が必要になるかと思いますが、私自身の預貯金は少なく、現金で相続税を納付することは難しい状況です。遺産は不動産になりますが、この不動産で相続税を納付できますか?(一宮)
A:いくつかの条件はありますが、金銭以外の相続財産で相続税の納付は出来ます。
相続税の納付は原則、金銭による一括納付になります。しかしながら、今回のご相談者様のように不動産しか相続財産がない等の理由で金銭による一括納付が難しい方も少なくありません。このように、金銭での一括納付が難しい場合、「相続税の延納」という制度があります。
この制度を適用するには条件があり、相続税額が10万円を超え、金銭での納付が困難とする事由がある場合に限り、納付困難とする金額を限度とし、担保を提供することによって(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下の場合不要)年賦で納付することが可能になります。ご相談者様は、延納により金銭で相続税を納付できないか検討なさって下さい。また、「延納」期間中は利子税の納付も必要になりますのでご注意ください。
延納を検討しても金銭での納付が困難な事由があるような場合、一定の条件下で、相続財産による物納が認められます(納付が困難である金額を限度とする)。 物納には不適格とされる財産があります。ご相談者様の相続した不動産が下記に当てはまらず、また要件を満たしていれば、不動産による物納も可能になります。
【物納には不適格とされる不動産例】
- 担保権が設定されている不動産、その他これに準ずる事情がある不動産
- 権利の帰属について等、争いのある不動産
- 隣接する不動産の所有者や他者との争訟によらなければ通常の使用不可能と見込まれる不動産
- 社会通念上、他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と一体として利用されている不動産、若しくは利用されるべき不動産、または2名以上の共有に属する不動産等
上記のような、法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかどうかの判断はとても難しく、専門家に頼るのが賢明かと思われます。
一宮近郊にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が一宮にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。一宮の皆様のお越しをお待ち申し上げております。