相談事例

一宮の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年07月14日

Q:相続税申告をする際のタンス預金の扱いについて税理士の先生に教えて頂きたい。(一宮)

今年の初めに、父が亡くなりました。実家は一宮にありますので、姉妹の中で唯一、一宮市内に住んでいる、私が実家へ行き、父の遺品整理を済ませました。整理を進める中で、家具の引き出しを開けた際に、かなりの金額になる現金が出てきました。古い考えがある父でしたので、ほとんど銀行を利用することなくタンス預金をしていたのでしょう。相続手続きのため、数少ない銀行口座の財産の調査を行っているところではありますが、やはり残高を見る限りでも、ほとんどタンス預金をしていたんだろうと言うことがうかがえます。

このように、タンス預金があった場合、相続税申告に何か関係してくるのでしょうか。それによって、相続税の申告が必要か不要かということになりそうなので、税理士の先生に是非お答えいただければと思います。(一宮)

 

A:もちろん現金である、タンス預金は相続税申告における課税対象の財産です。

被相続人が生前にお持ちの財産は、全て相続税の課税対象になりますので、タンス預金等の金融機関へ預けていない現金も相続税の課税対象になります。ご相談いただきました内容で、金融機関への調査を行っているとのことですが、その残高も含めたすべてが相続財産となりますので、その総額で相続税申告の計算をすることとなります。

また、相続税の申告は申告納税制度となります。銀行口座の預貯金については、金額を証明する『残高証明書』が発行できますが、家の中で保管していたタンス預金である現金は、証明する方法があるわけではありません。その為、相続人の方々で見つけられた全ての現金を相続財産の総額へ含めたうえで申告を行えば特に問題はないでしょう。相続税申告した財産全てに対する証明が必ずなければならないということではありませんので、その点はご安心ください。

ただ、前記のような内容を聞くと、「証明書の出る銀行口座分だけを相続財産として申告すればよいのでは。」と考える方も少なくはないでしょう。しかし、申告しなくても、税務署に見つからないということではありません。

税務署は亡くなられた方の生前の所得金額をもちろん把握しています。税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていきます。そのうえで、今までの所得水準と比較したときに、銀行口座の残高が少ない場合や、亡くなる直前に大きな金額の引き出しをした履歴があるといった場合、もちろん引き出された現金の行き先も調査されます。このような場合、被相続人の契約口座のみならず、相続人の方々が契約している口座にも調査が入り、死亡日前後で大きな金額の入金や不自然な履歴がないか確認されることもあります。その中で、疑わしい履歴があった場合、相続人は内容の説明を求められます。これらの事は予め充分に理解をしておく必要があります。

今回いただきましたご相談のようなケースも、一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士がご対応させていただいております。相続税申告についてはいろいろな決まり事があり複雑ですので、是非専門の税理士へご相談ください。一宮相続遺言相談センターは、初回無料のご相談を承っておりますので、一宮で相続税申告についてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

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