相談事例

一宮の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年09月02日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の対象である持ち家の評価方法が分かりません。(一宮)

私は一宮在住の会社員です。一宮の実家で生活をしていた父が亡くなり、相続人は、母と私の2人です。相続にあたり父の相続財産を調べたところ、父の相続財産にあたるものは、一宮にある実家と、預貯金が5000万円程度です。実家の評価額によって相続税申告が必要かどうかわかるかと思いますが、持ち家の評価方法についての知識がなく、どうしたらいいのか税理士の先生にご教示いただけないでしょうか。私は個人で相続税の申告を行おうと思っていますが、相続税申告には期限が設けられているようですので早急に進めたいです。(松山)

A:相続税の評価額は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価で評価します。

相続税申告の際は、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。

建物に関しては、毎年5月頃に郵送される固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認します。各市町村によって固定資産税納税通知書の様式は異なりますが、価格と記載の数字が固定資産税評価額となります。また、課税標準額とは異なります。

土地に関しては、国税庁により定められている土地の時価である、路線価を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページで確認出来ます。路線価より計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮することで評価額を下げることが可能となり、実際の納税額を抑える事ができます。路線価のない地域は倍率方式という方法を用います。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。ご相談者様はご自身で相続税の申告をされたいとのことですが、路線価、倍率方式のどちらについても専門的な分野であるため、評価を適切に算出するためには、相続税申告を専門分野とする税理士に依頼することをお勧めします。ご相談者様がおっしゃる通り、相続税の申告には期限があります。期限ぎりぎりに申告し、間違いなどがあると期限内の提出が困難となり、超過金を課されることもあります。そういったことを避けるためにも、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

一宮の皆様、相続税申告は専門的な内容が多く、慣れてない方には複雑に感じることがあります。相続税宣告についてはぜひ相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が一宮の皆様のお悩み事に対応させていただいております。一宮近郊で相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税の申告の全般ついてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。一宮の地域事情に詳しい専門家が一宮の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。一宮近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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