相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2021年01月08日

Q:母が父の死亡保険金を受け取っています。相続税の申告の際の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(一宮)

母が亡くなった父の死亡保険金を受け取っています。相続税の申告に際し、この死亡保険金の扱いについてどうしたらよいかわからず、税理士の先生のご意見を頂戴したく、相談致しました。父の葬儀は一宮市内で終え、現在は遺産相続の手続きを進めています。父には一宮の実家のほかにも、一宮にいくつかの不動産があります。きちんと調べたわけではありませんが、相続税の申告が必要になるかと思います。相続人は、母と私の2人ですが、母は父の死亡保険金を1500万円受け取っています。この死亡保険金の契約者は父です。この場合、母の受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。(一宮)

 

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合は非課税扱いとなります。

被相続人の死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものについては相続税の課税対象となりますが、法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられています。この限度額を超えた部分について相続税の課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合:500万円×2(お母様とご相談者様)=1000万円(非課税限度額)
したがって、1500万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは500万円となります。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金についての非課税設定はありません。

 

民法上、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされ、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では“みなし相続財産”と扱われ、相続税の課税対象となります。被相続人が死亡保険に加入していた場合、その契約内容によって相続税の課税対象となるかどうか異なりますので注意が必要です。ご自身で判断することは危険ですので、必ず相続税の専門家である税理士へご相談する事をおすすめします。

 

一宮相続遺言相談センターでは、相続税の専門家が一宮の皆様の相続税申告のお手伝いをさせていただいております。相続税の申告には多くの専門的知識が要求され、多岐に渡るルールがあります。無駄なトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。一宮の皆様の相続税の専門家として、相続税手続きのエキスパートである一宮相続遺言相談センターの税理士が複雑な相続税申告をサポートしております。初回のご相談は無料でご対応させていただいておりますので、一宮の皆様、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターまでご連絡ください。一宮の皆様の親身になってサポートをさせていただきます。

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