江南の方より相続税についてのご相談
2021年07月02日
Q:自分で相続税の申告をしたいと思っています。不動産の評価方法を知りたいので税理士の先生にお伺いします。(江南)
初めて質問させて頂きます。私は江南出身ですが、今は県外に住んでいます。両親は江南にある実家に住んでいますが、先日父が亡くなり、江南市内の葬儀場で葬儀を行いました。葬儀や相続手続きのため、私はしばらく実家に滞在し、その間に遺品整理などを行ったところ遺言書の発見には至らず、また父の相続財産については、江南にある実家と、預貯金が2000万円程度でした。相続人は、母と私と弟の3人です。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますが、可能であれば自分たちで相続税の申告を行おうと思っています。そこで、税理士の先生に実家の評価方法について教えて頂きたく問い合わせました。(江南)
A:土地の評価は路線価、建物の評価は固定資産税評価額が相続税における評価額です。
相続税申告における不動産は預貯金のように簡単に評価する事は出来ません。自宅は土地と建物に分けて評価を行うなど、土地評価は法律により定められている方法に従います。
まず、土地の評価方法は、国税庁のホームページに掲載されている、土地の時価である路線価を用いて評価します。この路線価からその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を算出し、実際に納める納税額を下げていきます。
路線価が定められていない地域に関しては、各地域で定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をする倍率方式で計算します。
建物の評価は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができますが、固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なります。固定資産税評価額は課税標準額とは異なるため、ご注意ください。
適切な土地評価額算出のためには、多くの専門的な知識が必要です。ご自身で相続税の申告を行うことは可能ですが、相続税の申告には期限もあるため、相続税申告をされる江南の皆様は、相続税の専門家である一宮相続遺言相談センターの税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
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