相談事例

一宮の方より相続税申告についてのご相談

2021年08月04日

Q:相続税の申告が必要にもかかわらず、手をつけずに放置していました。このままでは期限までに遺産分割をまとめて申告納税するのは厳しく、税理士の先生に依頼しようか考えています。(一宮)

初めまして。私は一宮在住の主婦です。
半年以上前に一宮市内の病院で亡くなった父の相続について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。
葬儀後に相続人の確定を行い、相続人は私と妹の2人であることが分かりました。
また、父の相続財産の調査をしたところ、一宮市内にある不動産と金融資産が数千万円あったので相続税申告は免れないようです。
遺品整理の際に父の遺言書は見つかりませんでしたので、相続人である私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるのですが、妹とはお互い結婚してから疎遠になっていたため、連絡を取り合うのも面倒で、遺産分割協議は行っていませんでした。
相続に関する各種手続きについても手をつけていなかったので、今さら私達だけで相続税を計算して申告するのは正直難しい状況です。
期限が迫る状況下で税理士の先生に依頼することは可能でしょうか?(一宮)

A:ひとまず期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をしますので、早急に一宮相続遺言相談センターの税理士にご相談ください。

ご相談者様もご存知の通り、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税しなければ、相続税の他にペナルティとして延滞税などが課される可能性があります。
したがって、たとえ遺産分割がまとまっていない場合でも、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算して申告することになるのですが、相続税の申告納税は非常に専門的な知識を必要とする分野ですので、早急に一宮相続遺言相談センターの税理士にご相談下さい。
私ども相続税の専門家が状況を見ながらアドバイスさせて頂きますので、ご相談者様はまず妹様と遺産分割協議を行い、話し合いをまとめましょう。
その後、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。最初の申告では控除は適用されませんが、「小規模宅地等の特例」(今回のご相談には該当しませんが「配偶者の税額軽減の特例」も対象です)については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。

相続申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが間に合わないという一宮の皆様は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。
相続税申告に関する経験豊富な税理士が、初回無料ご相談の場で一宮の皆様のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。
相続税申告の実績の豊富な一宮相続遺言相談センターの、一宮の地域事情に詳しい専門家が、一宮の皆様の相続税申告のサポートをさせて頂きます。ぜひご活用ください。
一宮の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております

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