一宮の方より相続税申告についてのご相談
2021年11月02日
Q:遺産分割がまとまらず、相続税申告の期限に間に合わなそうなのですが、税理士に相談した方がいいですか?(一宮)
一宮の実家に住んでいた父が亡くなり数カ月経ちます。相続人の確定を行い、相続人は私と妹2人の計3人と確定しました。父の相続財産については、一宮市内にある複数の不動産と預貯金が数千万円あったため、相続税申告は確実です。遺品整理の際に遺言書は見当たりませんでしたので、私たち姉妹で遺産分割協議をしなければならないのですが、妹のひとりは結婚をしてから疎遠になっており、連絡をしたところ返事がありません。このままでは遺産分割協議を行い、期限内に相続税申告を行うことは難しいのではないかと思います。相続税申告の期限までに遺産分割がまとまらなかった場合、相続税申告の延長も考えているのですがどうしたらよいでしょうか。(一宮)
A:まずは期限内に相続税申告を行い、遺産分割がまとまったら申告額の調整をします。
ご相談者様がご心配されているように、相続税申告納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告する必要があります。相続税申告の延長の申請が認められるのはごく稀なケースで、遺産分割がまとまらないという個人的な理由で延長が認められることはないと思ってください。
期限内に相続税申告と納税が間に合わないことが確実となった場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算して申告します。相続税申告を行って納税をした後、遺産分割がまとまりましたら、「修正申告」ないし「更正の請求」を行います。
ただしこの場合、最終的な納税額の大幅減税につながる控除や特例の適用をして相続税額を計算することは原則できません。なお、この控除と特例に関しては、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。
いずれにいせよ、相続税申告は非常に複雑で難しい手続きです。相続が始まりましたら早急に相続税申告を専門とする税理士にご相談されることをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。