相談事例

一宮の方から相続税申告に関するご相談

2022年05月06日

税理士の先生にお伺いいたします。父が生前に生活していた実家から現金が見つかりましたが、この現金の取り扱いについて教えてください。(一宮)

一宮でくらしていた父が亡くなり、母と一緒に実家の遺品整理をはじめたところです。片付けをしている中で、たんすから多額の現金があるのを見つけました。いわゆるたんす預金にあたると思いますが、金額がかなり高額になりそうであるため相続税の申告が必要なのではないかと心配しています。相続財産は、今のところ一宮の実家と駐車場、銀行の預金については把握しています。たんす預金も申告の対象になりますか?(一宮)

被相続人の所有していた財産は、すべて相続財産の課税対象です。

たんす預金などのてもとにあった現金もすべて相続税の課税対象です。まだ相続財産の調査が済んでいないのであれば、今後も現金がみつかる可能性があります。出てきた現金すべてが相続税申告対象となるので、お父様が所有していた財産すべてを調べて集計することになります。

相続税申告は、相続人が自身で財産を調べて計算をし、申告納税までをすませることになります。(申告納税制度)

たんす預金に関しては、ご自身で計算をしますので明確な金額を証明することができません。ですから、相続人が遺品整理などでみつけた現金のみ集計し、相続財産として申告をすることになります。

前述したとおり、相続税は申告納税制度となり自己申告になります。だからといって、申告対象の財産を計算せずにご自宅にそのまま保管をしておくということはできません。なぜなら、相続税を管理している税務署は、被相続人の生前の所得金額について把握していますので、預金口座の調査やその残高に動きがあった場合や疑わしい内容がある場合、さらには死亡日前後の現金の取引に関しても詳しく調査をします。被相続人の口座だけではなく、相続人の口座に関しても不自然な入出金がないかどうかを確認し、場合により事情確認を求めるケースもありますので、相続税申告をする場合の財産調査は正確に行う必要があります。

相続税申告は、知識のないまま自己判断で進めてしまうと思いがけないトラブルに発展する可能もあります。正確に、またスピーディーに申告納税までを完了させたい場合には相続税進申告を専門とする税理士へとご相談することをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮エリアの複雑な相続税申告も多く対応しています。相続税の専門家が、一宮の皆様の疑問や不安な点について親身に対応をいたしますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください。一宮皆様からのお問い合わせを、所員一同お待ちしております。

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