相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2022年09月01日

Q:相続税申告の際に申告が必要な財産の内容について,税理士の先生にお伺いできないでしょうか(一宮)

はじめて問い合わせをします。私は一宮に住む50代の主婦です。2か月前になくなった父の相続税申告について税理士の先生に相談したく、お問い合わせいたしました。

私が生まれ育った実家はそれなりに裕福な家庭で、私の父は祖父から一宮にあるマンションや駐車場など複数の財産を相続していました。その父が亡くなり、今度は私たち親族が父の遺産を引き継ぐことになりました。相続人は私、2人の弟、母のほか、父が養子にしていた私の息子の4人です。

父の遺産総額を考えると相続税申告は必須なのですが、なにぶん遺産の種類も多く、それぞれの兄弟が生前に贈与も受けていたり母が死亡保険金を受け取っていたりと複雑で、どの財産を申告してよいのか分からなくなっています。最終的に相続税申告は税理士の先生にお願いしたいと思っていますが、遺品を整理するにあたり、申告対象の財産を理解して行った方が良いので、教えていただけませんでしょうか(一宮)

A:相続税には課税対象の財産と非課税の財産があるので、確認してみてください。

基本的に、相続や遺贈により取得する財産のうち金銭に見積もれる経済的価値のあるものについては、課税対象の財産としてお考えください。例えば以下の財産です。

【課税対象の相続財産】

・土地、家屋 、土地に有する権利

・有価証券(株、国債、投資信託など)

・預貯金

・家庭用財産

・乗り物

・構築物

・事業用、農業用財産

・みなし相続財産

・相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

・その他

 

上記のみなし相続財産とは民法上、相続や遺贈によって取得した財産ではないものの、相続税法上は相続財産として扱い、相続税の対象となる財産のことです。代表的なものとしては生命保険金や死亡退職金があげられます。両方とも被相続人の財産ではなかったものの、被相続人が亡くなったことを原因として発生した「財産」です。

相続税申告の際に気を付けていただきたいのが、亡くなる前3年以内に受けた贈与についても相続税の対象となる点です。たとえ110万円の基礎控除内だとしても、相続税の計算に含むことになるので注意しましょう。

対して、非課税となる相続財産は以下の通りです。

【非課税となる財産】

​・祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)

・生命保険金の一部(みなし相続財産だが、相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税となる)

・死亡退職金の一部(みなし相続財産だが、相続人が受け取った死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税となる)

・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産

・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

・公益を目的とする事業を行う個人等が相続や遺贈によって得た財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

・その他

 

相続税申告の際には、相続財産の根拠となる資料を申告書と一緒に提出するため、財産の内容が多岐にわたるとその分財産調査に時間がかかります。早めにご相談にお越しいただき、余裕をもって準備を行うことをおすすめします。

 

一宮相続遺言相談センターでは一宮の皆様の相続税申告をサポートしています。一宮エリアに精通した税理士が、皆様の相続税申告がスムーズに行えるよう、お手伝いさせていただきます。初回については無料でご相談を対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。一宮の皆様のご来所を心からお待ちしております。

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