一宮の方より相続税に関するご相談
2023年06月02日
Q:相続税の計算における自宅の評価は素人でもできるものなのか税理士に伺います。(一宮)
初めてご相談します。先日一宮に住む父が亡くなって、現在は各種手続きや葬儀を終えたところです。これから相続手続きを行うので最近は遺産について調べています。先日行った遺産調査の結果、父の遺産は一宮の実家(一戸建て)と、預貯金が数千万円という感じでした。実家の評価の仕方が分からないため何とも言えませんが、父名義の自宅と預貯金の総額から相続税の申告が必要になった場合に備え、少しずつ相続税について調べています。ちなみに相続人は、母と私の2人だと思います。参考程度で構いませんので実家の評価方法について教えてください。また、相続税を計算するうえで不可欠な不動産評価は素人でもできるものでしょうか。(一宮)
A:相続税における不動産評価は、法律により定められている方法によっておこなうため、専門知識が必要となります。
被相続人の財産の中にご自宅などの不動産が含まれているという方は少なくないにもかかわらず、不動産の評価方法は非常に困難です。不動産の評価は、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事が出来ないため、法律により定められている方法によって評価しなければなりません。
不動産の場合は土地と建物に分けて評価します。相続税における土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2種類あります。
【土地の評価】路線価が設けられている地域の土地は路線価に基づいて評価します。路線価とは、その道路に面する土地1㎡あたりの土地の時価のことで、路線価については国税庁のホームページで確認できます。路線価により計算された評価額に、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げ、実際の納税額を減らしていきます。なお全ての土地に路線価が定められているわけではないため、路線価の定めのない地域では倍率方式を用いて計算します。倍率方式では、対象地域の一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。
【建物の評価】
毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税納税通知書は各市町村によってその様式はそれぞれですが、「価格」と記載されている部分が固定資産税評価額となります。課税標準額とは異なりますのでご注意ください。
なお、路線価、倍率方式のどちらも適切な評価を算出するためには非常に多くの専門的な知識を要します。相続税申告納税の中でもとくに不動産評価が必要になった一宮の方は、早急に相続税を専門とする税理士へご相談ください。
一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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