一宮の方より相続税に関するご相談
2023年08月02日
Q:死亡保険金は相続税の課税対象なのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
相続税における死亡保険金の扱いについて税理士の先生にお尋ねします。一宮の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は一宮に不動産を複数所有していたので相続税申告は必要だろうと思います。
相続人は母と私と妹の3人になるのですが、母は死亡保険金として2,000万円をすでに受け取っています。この死亡保険金は、相続税においてどのような扱いになるのでしょうか。なお死亡保険の契約者および被保険者は父です。(一宮)
A:受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回る場合は、相続税の課税対象ではありません。
被相続人(今回のケースでは亡くなったお父様)が逝去されたことにより生命保険金を受け取った場合、その保険料を全額あるいは一部を被相続人が支払っていれば相続税の課税対象です。ただし死亡保険金には非課税限度額が設けられていますので、受け取った生命保険金の全額が課税対象になるわけではありません。
非課税限度額は法定相続人1人につき500万円で算出し、受け取った死亡保険金がこの非課税限度額を超過したとき、超過した部分が相続税の課税対象となります。
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額
なお、相続人以外の方が受け取った死亡保険金には非課税の適用はありません。
今回のご相談者様のケースに当てはめると、法定相続人はお母様とご相談者様と妹様の3人ですので、500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税限度額となります。そしてお母様が受け取った死亡保険金は2,000万円ですので、非課税限度額を超過した500万円が相続税の課税対象です。
死亡保険金は被相続人が逝去されたことによって受け取るものですので、民法上では相続財産ではなく受取人の固有財産とみなされます。それゆえ遺産分割協議の対象となることはありません。しかしながら税法上ではみなし相続財産として扱われ、被相続人が保険の契約者の場合は相続税の課税対象となります。
このように生命保険の契約内容によっては相続税の課税対象となりますので、どのような契約内容なのかきちんと確認しましょう。課税対象となるかどうかご自身で判断するのが難しいときは、曖昧に判断するのではなく相続を専門とする税理士に相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様の相続税申告や相続にについてのご相談を初回完全無料で承っております。司法書士や各士業の専門家と連携し一宮の皆様をサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。