一宮の方より相続税に関するご相談
2023年10月03日
Q:相続人同士が遺産分割で揉めていて、相続税申告の期限に間に合わない恐れがあります。期限の延長は可能か税理士の方に伺います。(一宮)
相続税申告についてご相談があります。私は一宮市在住の50代男性です。今年の頭に一宮に住む父が亡くなったため相続手続きを行っています。相続人調査を行って、私と母と、結婚して一宮を出た妹、東京在住の弟の計4人が相続人と確定しました。父の財産は自宅と一宮郊外にある不動産と1000万円程度の預貯金です。皆離れて暮らしているのと、それぞれの生活が忙しかったのとで、しばらく放置していましたが最近になって焦りはじめ遺産分割について話し合いを始めたところです。すぐ済むだろうと思っていたら昔から本音でぶつかることの多い家族ゆえ、遺産分割の割合などで揉めています。あと少しで相続税の申告期限になってしまうのにどうしたらいいか困っています。相続税申告の期限を延長することは可能でしょうか、税理士の先生助けてください。(一宮)
A:特殊な事由でない限り相続税申告の期限延長はできません。
まず、相続税の申告納税の期限ですが「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。ご相談者様のお父様が亡くなられたのが仮に1月とするとそろそろ期限になるかと思われます。まずは早急に当事務所にご連絡頂きたいと思います。
なお、相続税の申告納税の期限は延長できないとお考え下さい。相続税申告の計算が終わらない、遺産分割がまとまらないというような理由での延長は認められません。期限延長が認められるのは、特殊な事由に限られます。相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じた、遺贈の放棄があった等が過去に認められたケースです。
申告期限に間に合わないからと放置してしまうと延滞税などといったペナルティが課されてしまうため、遺産分割がまとまっていない場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま計算した相続税額で期限内に申告し納税してください。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった特例は適用できませんが申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出し、将来的に適用します。
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