一宮の方より相続税に関するご相談
2023年11月02日
Q:被相続人の生前に贈与を受けたのですが、この贈与分も相続税の課税対象になるのか、税理士の先生に伺いたい。(一宮)
生前贈与について税理士の先生に質問です。私は一宮に暮らす50代男性です。先日亡くなった私の父は、生前、相続税対策として私と私の子に毎年100万円ずつ財産を贈与していました。贈与を受けていた期間は5年ほどになるかと思います。贈与税がかからないようにするためにこの金額にしていたとのことですので、贈与税は納付していません。税理士の先生、今回の父の相続において、この贈与分はどのように扱えばよいでしょうか?なお相続人は母と私の2人だけです。(一宮)
A:相続の開始からさかのぼって3年間の贈与分は相続税の計算に含めます。
一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
今回はご相談では被相続人(亡くなったお父様)から贈与を受けていたのは、相続人である一宮のご相談者様と、相続人ではない被相続人のお孫様です。相続税申告においてこれらの贈与がどのような扱いになるのかをご説明いたします。
2023年11月現在では、相続の開始からさかのぼって3年の間※に受けた贈与は、相続税の課税価格に加算することになっています。
※税制改正により、2024年1月以降の贈与からは生前贈与加算の期間が7年となります。
生前贈与加算の対象となるのは、今回の相続によって財産を受け取った(1)相続人、(2)受遺者、(3)死亡保険金などみなし相続財産を取得した人、(4)相続時精算課税制度の適用者です。これらに該当する方が被相続人の生前に贈与を受けていた場合、先述の期間の贈与分を相続税の課税価格に含めて計算しなければなりません。
今回の一宮のご相談者様の場合ですと、ご相談者様は相続人のため、お父様が亡くなった日から起算して過去3年間に受けた贈与分を相続税の課税価格に加算します。ご相談者様のお子様(被相続人のお孫様)が受けた贈与については、死亡保険金の受取人になっているかなどご状況によって対応が異なります。また、贈与税の特例を適用することによって相続税の課税価格への加算が不要となる場合もありますので、その点も確認が必要です。
相続税の課税対象となるかどうかの判断は、相続税についてのさまざまな仕組みを理解していなければ困難です。相続税に関する制度や特例を把握していないまま相続税の申告をした結果、納めるべき金額よりも多く納付してしまったり、少なく申告したためにペナルティとして本税以外の税金を加算されてしまったりと、損をしてしまう可能性もあります。税制改正もありご自身で情報を入手するには限界があるかと存じますので、生前贈与を受けていた方は相続に強い税理士に相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターの税理士はさまざまな税務の中でも相続税に特化したプロの税理士です。一宮の皆様の相続税申告を正しく終え、大切な財産を守るために尽力いたしますので、相続税申告はどうぞ安心して一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。
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