一宮の方より相続税申告に関するご相談
2024年05月07日
Q:税理士の先生、父のものと思われる大量の現金が自宅から見つかったのですが、相続税申告の際にどのように扱えばよいですか?(一宮)
相続税申告のことで税理士の先生に質問があります。私は亡くなった父の相続手続きを進めている一宮在住の男性です。母は腰が悪くほとんどの時間を一宮の実家で過ごしておりましたので、日々の家事や生活のやりくりは父がほぼすべて行っていました。そのため、一宮の実家を一から片付けながら通帳を探したり、財産になりそうなものを探したりと、財産調査にかなり時間がかかっています。
先日、一宮の実家で遺品整理をしていたところ、普段使用していない部屋の棚の奥から大量の現金が出てきました。驚いて母に確認したところ、母もその存在をまったく知らなかったようでした。昔父が愛用していた鞄の中に入っていましたので、この現金は父がこっそり貯めていたもので間違いないようです。この現金も父の財産として計上するのであれば、相続税申告は避けられないと思います。税理士の先生、相続税申告においてこの現金はどのような扱いになりますか?(一宮)
A:被相続人の財産は、自宅保管の現金も含めて相続税の課税対象となりますので、漏らさず相続税申告しましょう。
一宮のご相談者様が発見したご自宅の現金、いわゆる「たんす預金」も、相続税の課税対象となります。現在一宮のご実家で遺品整理の最中とのことですので、今後も現金が見つかるかもしれません。被相続人の財産はすべて相続税申告の対象となりますので、漏らさず集計しましょう。
銀行に預けてある現金については、残高証明書によってその額を証明することが出来ますが、自宅保管の現金については金額を証明する手段がありません。それゆえ、相続人がきちんと集計し申告する必要があります。相続税申告は「申告納税制度」を採用しておりますので、相続人がご自身の責任で相続税額を計算し正しく納税しなければなりません。
自宅保管の現金は申告しなくてもばれないだろう、とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは非常に危険です。自宅保管の現金を隠し通せることはほぼありません。税務署は被相続人の生前の所得金額などの情報を把握していますし、銀行口座の動きを調査することもできます。口座の入出金に不穏な動きがないか、死亡前後に現金の引き出しがないか、入念に調査され、場合によっては相続人の口座についても不自然な入金がなかったか調査が及ぶこともあります。事実確認の結果、被相続人の財産を故意に隠ぺいしたと判断された場合、非常に重い追徴課税を支払うことになってしまいます。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様の相続税申告が迅速かつ正確に終えられるよう、全力でサポートいたします。相続税についての知識と経験が豊富な税理士がお力になりますので、一宮の皆様はどうぞお気軽に一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。