相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年06月04日

Q:相続税申告の期限延長について税理士の先生にアドバイスいただきたい(一宮)

私は一宮の60代の会社員です。 今回父の相続のことではじめてご相談させていただきます。半年ほど前に一宮の実家に住む父が亡くなりました。相続手続きを行うことになり、相続人を調べるように言われたため戸籍を取り寄せ、相続人は母と私と弟の3人で確定しました。また、遺産分割のため父の財産についても調査しましたが、遺産は自宅と数百万円の預金でした。そこまでやって、あとは私と弟は忙しかったこともあり、遺産分割をしないまま半年近く経ってしまいました。ところが最近になって母が自宅に多額の現金がったと話してきました。金額によっては相続税申告が必要になるかもしれないと思い、相続税申告は我が家には関係ないと思っていた身としては、正直困惑しています。遺産分割の話し合いもまだなのに、あと数ヶ月中に相続税申告までやらなければならないとなると間に合わないような気がして焦っています。相続税申告の期限は延長できますか?(一宮)

 A:基本的には相続税申告の期限延長はできないとお考えください。

ご相談者様がご指摘されているように、相続税の申告納税には期限があります。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告納税を済ませなければ、延滞税などといったペナルティを支払わなければならなくなってしまいます。また、期限の延長ですが、基本的には延長はできないものとお考え下さい。期限延長が認められるケースがないわけではありませんが、相続人が認知症などで相続人に異動が生じたなどの特殊なケースに限られています。遺産分割がまとまっていない、準備が間に合わなかったなどといった個人的な理由ではまず認められません。

ただし、遺産分割がまとまっていないという場合の対処法はあります。まず未分割のまま、相続税の申告納税の期限内に法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税します。その後、遺産分割がまとまったら修正申告等を行います。なお、今回の申告では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった特例を使用することはできませんが、申告時にあわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、のちに適用して不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求を行うことができます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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